更新日:2024年3月14日
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事業用地の一時使用願い
区が買収した都市計画道路事業用地に接する土地で、建築工事などを行うために事業用地を使用したい方は、紙またはオンラインで申請してください。
事業用地の一時使用にあたって
都市計画道路事業の施行に伴い、江戸川区が買収した事業用地をそこに接する土地の建築工事等で、一時的に使用する場合は届出が必要となります。
【届出方法】
(1)来庁し、紙の申請書・添付書類を提出
(2)オンライン申請(添付書類は文書または画像ファイルをアップロード)
ふたつの方法のうち、どちらかで届出をしてください。
なお、届出前に内容確認のため、下記お問合せ先までご連絡ください。
一時使用の条件
- 使用目的以外での使用及び土地等の形質の変更は行わないこと。
- 届出箇所を第三者に使用させないこと。
- 歩行者、隣接家屋住人に対する安全管理及び近隣との渉外等について十分な措置を講じ、第三者に損害を与えた時は、その一切の責任を負うこと。
- 使用期間を厳守し、期間終了までに現状復旧し返還すること。
- その他、区の指示に従うこと。
申請方法
(1)紙による申請
下記書類(各2部)を作成し、下記お問い合わせ先へ提出してください。
- 事業用地の一時使用願い(ワード:16KB)
- 案内図
- 一時使用箇所図
【参考】事業用地の一時使用願い(記入例)(PDF:16KB)
(2)オンライン申請
「事業用地の一時使用願い入力フォーム」で必要事項の入力、および案内図、一時使用箇所図のデータをアップロードしてください。
職員が内容を確認したのち、受付完了文書を電子メールで発行いたします。
お問い合わせ先
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区土木部街路橋梁課事業推進係(江戸川区役所第二庁舎1階)
電話:03-5662-8423
受付時間:8時30分から17時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
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