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更新日:2025年3月26日

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薬局で麻薬を取り扱う場合

薬局で麻薬を取り扱うためには、「麻薬小売業者」の免許を取得することが必要です。

この免許は、薬局を開設していることが前提条件となります。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

免許の新規申請

申請の流れ

1 事前相談をしてください

施設の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課(薬事衛生係)にご相談ください。

2 申請してください

『電子申請する場合』
  1. 薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:麻薬小売業者免許申請書(麻薬及び向精神薬取締法)』別ウィンドウで開きますをクリックしてください。
  2. アカウント作成済みの方は、ログインしてください。アカウントを未作成の方は、新規アカウントを作成し、ログインしてください。
  3. 申請事項を記入し、申請してください。
  4. 申請事項を江戸川保健所が確認し、決済に進みます。不備がある場合は、差戻し等の手順が発生します。
注意事項
  • 手数料(4,610円)はクレジットカードまたはPayPayによる決済となります。
  • 領収証は発行されませんのでご注意ください。
  • 診断書の原本及びレターパック(新しい免許証を郵送にて受け取りたい方)等は、郵送にて送付してください。
『窓口で申請する場合』

1 申請に必要な書類等の準備をしてください。

医師の氏名欄には、医師の署名もしくは記名押印にするようお願いいたします。

平成25年4月1日以降、疎明書は使用できなくなりました。

  • 手数料(4,610円)

お支払いは現金のみ対応しています。

  • レターパック等

新しい免許証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

2 下記窓口に来庁し、申請して下さい。

3 実地検査を行います

ご準備いただくもの

  • 麻薬の帳簿

作成例は、麻薬取扱いの手引(薬局用)(東京都保健医療局)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

4 免許証の発行及び受け取り方法

新しい許可証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

免許の継続申請

免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
継続して麻薬の取扱いをする場合は3年毎に新しく免許を取得する必要があります。

申請の流れ

1 申請してください

『電子申請する場合』
  1. 薬事衛生関係の電子申請ページ『江戸川保健所:麻薬小売業者免許申請書(麻薬及び向精神薬取締法)』別ウィンドウで開きますをクリックしてください。
  2. アカウント作成済みの方は、ログインしてください。アカウントを未作成の方は、新規アカウントを作成し、ログインしてください。
  3. 申請事項を記入し、申請してください。
  4. 申請事項を江戸川保健所が確認し、決済に進みます。不備がある場合は、差戻し等の手順が発生します。
注意事項
  • 手数料(4,610円)はクレジットカードまたはPayPayによる決済となります。
  • 領収証は発行されませんのでご注意ください。
  • 診断書の原本及びレターパック(新しい免許証を郵送にて受け取りたい方)等は、郵送にて送付してください。
『窓口で申請する場合』

1 申請に必要な書類等の準備をしてください。

構造設備の変更がない場合、平面図及び立体図は省略できます。

医師の氏名欄には、医師の署名もしくは記名押印にするようお願いいたします。

平成25年4月1日以降、疎明書は使用できなくなりました。

  • 手数料(4,610円)

お支払いは現金のみ対応しています。

  • レターパック等

新しい免許証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

 

2 下記窓口に来庁し、申請して下さい。

2 設備変更がある場合は、実地検査を行います

3 免許証の受け取りをしてください

新しい免許証の受け取り方法は、『窓口に来所して受け取り』もしくは『郵送にて受け取り』です。

窓口受け取りの場合は、免許証受け取り期間になりましたら、来所してください。

郵送の場合は、レターパック等をご準備いただき、職員に渡してください。

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

薬事衛生係

電話:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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