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更新日:2024年5月13日

ページID:8131

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麻薬免許証に変更等が生じた場合

免許証の記載事項の変更

薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)又は薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更してください。(注1)

申請書類

麻薬小売業者免許証記載事項変更届(PDF:94KB)別ウィンドウで開きます

添付書類

麻薬小売業者免許証(本証)

免許証の再交付

免許証を紛失したり、又はき損した場合は、紛失又はき損後、15日以内に免許証の再交付を受けてください。(注2)

手数料

3,210円

申請書類

麻薬小売業者免許証再交付申請書(PDF:66KB)別ウィンドウで開きます

添付書類

麻薬小売業者免許証(本証)…(き損の場合)

注意事項

  • (注1)薬局の移転・開設者の変更等は、新たに免許を取得する必要があります。
  • (注2)免許証の再交付後に、紛失した免許証を発見した場合は、「麻薬小売業者免許証返納届」とともに免許証を返納してください。

問い合わせ先

江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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