更新日:2024年5月13日
ページID:8131
ここから本文です。
麻薬免許証に変更等が生じた場合
免許証の記載事項の変更
薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)又は薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更してください。(注1)
申請書類
添付書類
麻薬小売業者免許証(本証)
免許証の再交付
免許証を紛失したり、又はき損した場合は、紛失又はき損後、15日以内に免許証の再交付を受けてください。(注2)
手数料
3,210円
申請書類
添付書類
麻薬小売業者免許証(本証)…(き損の場合)
注意事項
- (注1)薬局の移転・開設者の変更等は、新たに免許を取得する必要があります。
- (注2)免許証の再交付後に、紛失した免許証を発見した場合は、「麻薬小売業者免許証返納届」とともに免許証を返納してください。
問い合わせ先
江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 薬事衛生 > 麻薬小売業の免許に関する申請・届出 > 麻薬免許証に変更等が生じた場合