更新日:2025年1月9日
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麻薬の取扱いをやめる場合
麻薬に関する業務を廃止した場合や、免許を取得している薬局を廃止した場合は所有していた麻薬の量を届け出る必要があります。
届出書類
- 麻薬小売業者業務廃止届
麻薬小売業者業務廃止届(ワード:34KB)
(注)業務廃止後15日以内に提出して下さい。 - 麻薬所有届
麻薬所有届(ワード:46KB)
(注)業務廃止後15日以内に提出して下さい。
(注)在庫がない場合でも、「所有なし」と記載して提出して下さい。 - 麻薬譲渡届
麻薬譲渡届(ワード:47KB)
(注)業務廃止後、50日以内に東京都内の麻薬営業者に麻薬を譲り渡す場合に提出して下さい。(譲渡後15日以内に提出して下さい。) - 麻薬廃棄届
麻薬廃棄届(ワード:43KB)
(注)古い麻薬等を廃棄したい場合、または廃止後、東京都内の麻薬営業者に麻薬を譲り渡すことができない場合は、廃止後50日以内に提出して下さい。
添付書類
- 麻薬小売業者免許証(本証)
注意事項
届出時には、麻薬帳簿を持参してください。
問い合わせ先
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)
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