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更新日:2023年1月4日

ページID:8124

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申請事項を変更した場合

申請事項に変更を生じた場合、変更届が必要です。届出の控え(副本)が必要な場合は、あらかじめ2部ご用意ください。
開設者・業種の変更等は、新たに許可申請が必要となります。

届出様式

該当する添付書類を添えて30日以内に提出して下さい。

添付書類

開設者の名称・所在地

  • 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
    (注)他の法人・個人が開設者となる場合、新たに許可申請が必要となります。
    開設者が個人で、氏名を変更した場合は、変更前後の氏名がわかる戸籍抄本を持参してください。(確認後返却します)

薬事に関する業務に責任を有する役員

  • 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)

注)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により 業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要になります。

営業所管理者

構造設備の主要部分

取り扱う高度管理医療機器の種類

添付書類なし
(注)営業所管理者が新たに取り扱う高度管理医療機器を取り扱う資格を持っている必要があります。

問い合わせ先

江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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