更新日:2026年5月28日
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医薬品等の個人輸入に注意してください
近年、インターネットを通じて海外から医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)を取り寄せる、旅行先で購入して持ち帰るなど、「個人輸入」によって医薬品等を入手するケースが増えています。
しかし、個人輸入される海外製品は日本の法律に基づく保証がないため、次のような保健衛生上の危険性(リスク)が潜んでいます。
- 日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がされていない
- 人体に有害な物質が含まれている可能性がある
- 不衛生な場所や方法で製造された恐れがある
- 虚偽または誇大な効果・効能、安全性などをうたっている恐れがある
- 正規のメーカー品を偽った、偽造製品の可能性がある
- 副作用や不具合が発生した時の対処法が不明である
実際に、個人輸入した医薬品等の使用による健康被害の報告もあり、厚生労働省が注意を呼びかけています。
また、日本国内で正規に流通している医薬品等には、それを適正に使用したにもかかわらず重大な健康被害が生じた場合に、その救済を図る公的な制度として「医薬品副作用被害救済制度」がありますが、個人輸入した医薬品等による健康被害については制度の対象となりません。
医薬品等の個人輸入については、自分ひとりで判断せず、医師や薬剤師等の専門家に相談するなど、その必要性と危険性を十分に考え、慎重に判断することが重要です。
問い合わせ先
医務薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)




