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更新日:2024年2月7日

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毒物及び劇物を取扱う皆様へ

毒物及び劇物指定令の一部改正について(令和5年5月26日政令第193号)

令和5年5月26日に毒物及び劇物指定令が一部改正され、令和5年6月1日に施行されました。(令和5年5月26日政令第193号)これにより、いくつかの毒物・劇物が新たに指定もしくは指定から除外されました。改正の内容については、下記のファイルを御参照下さい。

新たに毒物及び劇物に指定された物質を所有している場合は、今までの保管場所から毒物及び劇物専用の保管庫に移すなどの対応が必要になります。

毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)(PDF:81KB)別ウィンドウで開きます

厚生労働省等からのお知らせ

毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について(PDF:362KB)別ウィンドウで開きます

劇物に指定されているタリウム化合物等の毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について(PDF:395KB)別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

江戸川区保健所生活衛生課薬事衛生係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)
電話番号:03-3658-3177(内線45・46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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