更新日:2025年1月9日
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毒物及び劇物を取扱う皆様へ
毒物及び劇物の適正な保管管理の徹底について
毒物及び劇物の保管管理の仕方について
- 保管庫は毒物劇物専用とすること。
- 保管庫、毒物劇物の容器には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をすること。
- 保管庫には必ず鍵をかけ、鍵の取り扱いにも注意すること。また、タンク等の場合は、人が近づくことができないよう、その周囲に柵を設けること。
- 毒物劇物を小分けする場合、飲食物用の容器は使用しないこと。また、小分けした容器にも「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をすること。
- 保管庫の点検記録を作成すること。
- 保管庫、保管庫内の薬品について転倒防止措置をすること。
- 品目ごとにSDSを備えること。
譲受手続きについて
- 譲受書を受け取り、5年間保管すること。
- 18歳未満の者や不信を感じた相手には譲受しないこと。
- 相手に不審を感じた場合には速やかに警察署に連絡すること。
在庫管理について
- 在庫管理簿(出納簿)を作成し在庫量を把握し、定期的に実際の数量と一致することを確認すること。
- 不要又は古くなった毒物劇物については速やかに処分すること。
- 業の廃止時には事前に毒物劇物の処理方法について保健所に相談すること。
盗難・紛失時の対応について
- 盗難・紛失時に備え、警察署・保健所及び消防署への連絡体制(危害防止規定)を整備し従業員に周知すること。
- 盗難・紛失の事態が生じたときには、直ちに警察署・保健所及び消防署へ届け出る等の適切な措置を講じること。
運送時における盗難・紛失防止
- 毒物劇物を積載前及び積降し後に保管する場合において、保管管理を徹底すること。
- 毒物劇物授受の際は、授受する者双方がそれぞれの立場で当該毒物劇物の確認を行うこと。
災害発生時における毒物及び劇物の保管管理について
震災対策
- 保管庫が転倒しないように、壁や床に固定すること。
- 薬品が転倒落下しないような設備を設けること。
- 混触発火(2種以上の薬品が混ざり合うことにより発火等の危険な状態になること)を防ぐ薬品の保管配置をすること。
- 万一の事故に備え、警察署・保健所及び消防署の連絡体制(危害防止規定)を整備し従業員に周知すること。
- 漏れ等の応急処置のため、土のう、消石灰等の除外剤を備えておくこと。
- 地域の防災計画に沿って、事業所の防災計画を策定すること。(東京都震災対策第10条:事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画を作成しなければならない。)
浸水・土砂流入対策
- ハザードマップ等を確認し毒物劇物を保管している施設等が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に存在するか確認する。また、降雨や高潮による浸水高さ等を確認すること。
- 毒物劇物を保管している施設の戸締りを徹底すること。
- 毒物劇物を保管している施設への浸水や土砂流入を防ぐため、土のう等を用意すること。
- 保管庫の開口部を覆うためのブルーシート等を用意すること。
- 薬品槽に蓋及び鍵をすること。
- 容器に入った毒物劇物が漏れることのないように封をする。また、容器の破損を防止するため、出来るだけ保管庫内で固定すること。
- タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖すること。
- 毒物劇物を入れた容器のうち、封が困難なものは、内容物を封のできる容器に詰め、容器を蓋やビニールシートで被うこと。
強風対策
- 飛来物により保管庫が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動すること。
- 毒物劇物を保管している施設の窓を段ボールや養生テープ等で補強すること。
- タンク等の屋外施設が倒れないように、ロープ等で固定すること。
- 配管等が破損した場合における毒物劇物の流出を防ぐため、タンクや配管の弁等を閉鎖すること。
万が一、保管庫が浸水する等、毒物劇物の漏洩の恐れがある場合には、早急に消防署、警察署及び保健所へ連絡をお願いいたします。
毒物及び劇物指定令の一部改正について(令和6年5月29日政令第196号)
- 令和6年5月29日に毒物及び劇物指定令が一部改正され、令和6年6月1日に施行されました。(令和6年5月29日政令第193号)これにより、いくつかの毒物・劇物が新たに指定もしくは指定から除外されました。改正の内容については、下記のファイルを御参照下さい。
新たに毒物及び劇物に指定された物質を所有している場合は、今までの保管場所から毒物及び劇物専用の保管庫に移すなどの対応が必要になります。
毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)(PDF:91KB)
厚生労働省等からのお知らせ
毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について(PDF:362KB)
劇物に指定されているタリウム化合物等の毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について(PDF:395KB)
お問い合わせ先
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)