更新日:2022年6月3日
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届出事項に変更を生じた場合
届出事項に変更を生じた場合は、変更届が必要です。該当する必要書類を添えて30日以内に提出して下さい。
また、管理者を必要としない家庭用管理医療機器の販売・貸与をしている施設で、新たに管理者を必要とする特定管理医療機器を取扱う場合は、「管理医療機器営業管理者届出書」を提出してください。
届出書類
添付書類
構造設備
管理者
- 資格証明書
管理者の氏名
- 戸籍謄(抄)本
添付書類が不要の変更事項
- 営業所の名称
- 管理者の住所
- 兼営事業の種類(取り扱う管理医療機器の種類を含む)
- 薬事に関する業務に責任を有する役員
注意事項
- 営業所の所在地を変更した場合はあらたに届出が必要です。
問い合わせ先
江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)
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