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更新日:2020年4月8日
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精神疾患の治療のために通院されている方を対象に、治療費の負担を軽減する制度です。この制度は精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療および薬代も対象としています。
精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような方のために、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。また、区市町村民税が非課税世帯の方は、自己負担分を助成する制度もあります。
自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は、申請時に申請者が指定をした医療機関・薬局等に限ります。(医療機関及び薬局などの事業者自身も指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けている事が前提となります。)受給者証に利用できる医療機関等が記載されます。
有効期限は原則として1年です。更新申請は、毎年必要です。有効期間満了日の3ヶ月前から出来ますので、お早めに手続きをして下さい。
お近くの保健所・健康サポートセンターへ必要書類を提出してください。
自立支援医療診断書(精神通院)
保健所・健康サポートセンターの窓口にあります。東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。
*診断書についての詳細は、保健予防課精神保健係(電話03-5661-2465)にお問い合わせください。
世帯確認する書類健康保険証の写しなど
区市町村民税が確認できる書類(課税証明書等)
印鑑(シャチハタ不可)
受給者証(更新の方のみ)
マイナンバーカード(平成28年1月以降)
必要書類についての詳細は、保健所・健康サポートセンターにお問合せください。
*精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、必要書類が異なる場合があります。事前にお問合せください。
下記の変更がある場合、変更申請が必要になります。詳しくは、保健所・健康サポートセンターにお問合せください。
※郵送での申請も可能です。詳しくは、江戸川保健所精神保健係 電話:03-5661-2465までお問合せください。
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