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更新日:2022年5月27日
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精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が申請する事により交付されます。精神障害者の方が地域で生活し、社会参加するための手助けとなります。
精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が対象です。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。ただし、精神障害に係る診断書の作成は、初診日から6か月経過している必要があります。知的障害は対象外です。
有効期限は2年です。2年ごとに申請し、障害の状態を再認定して更新できます。更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から出来ますので、お早めに手続きをして下さい。
1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。
都営交通乗車証の発行、都内路線バスの割引のほか、等級により税金の減額・免除等があります。詳しくは下記を参照ください。
お近くの保健所・健康サポートセンターへ、必要書類を提出して下さい。
≪精神障害を事由に年金の給付を受けていない方≫
精神障害者手帳申請書
保健所・健康サポートセンターの窓口にあります。
診断書(精神保健福祉手帳用)
東京都指定の診断書で、主治医に書いてもらいます。保健所・健康サポートセンターの窓口にあります。
本人の写真
縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの
*1年以内に撮影したもので、裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。
印鑑(シャチハタ不可)
現在お持ちの手帳(更新の方)
マイナンバーカード(平成28年1月以降)
≪精神障害を事由に年金の給付を受けている方≫
精神障害者手帳申請書
保健所・健康サポートセンターの窓口にあります。
年金証書の写し
精神障害を事由にした年金証書の写し。(知的障害は除く)
同意書
年金事務所に精神障害の状態を確認する事に同意いただく書類です。申請窓口にあります。
本人の写真
縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身を写したもの
*1年以内に撮影したもので、裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。
印鑑(シャチハタ不可)
現在お持ちの手帳(更新の方)
マイナンバーカード(平成28年1月以降)
必要書類についての詳細は、保健所・健康サポートセンターにお問合せください。
下記の変更がある場合、変更申請が必要になります。詳しくは、保健所・健康サポートセンターにお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳1級の方は、平成31年1月1日から心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象になります。
詳しくは、下記リンク(心身障害者医療費助成制度について)をご覧ください。
心身障害者医療費助成制度について(東京都)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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