更新日:2023年7月12日
ページID:26833
ここから本文です。
新型コロナワクチンを住民登録地と異なる場所で接種する場合
新型コロナウイルスワクチンの接種については、原則として住民登録地の市区町村において受けることとなっています。
ただし、以下のやむを得ない事情に該当し、住民票所在地と異なる場所で接種を受ける場合は、接種を受ける医療機関の所在する市区町村へ事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます(住所地外接種といいます)。
住所地外での接種対象者
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院、入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市区町村が他市区町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市区町村長が真に必要と認める場合
届出を省略できる場合
以下の場合は、接種を受ける際に医師に申告を行う等により、届出申請を省略することができます。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市区町村が他市区町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 住所地外接種者であって、市区町村に対して申請を行うことが困難である者
江戸川区に住民登録があり、江戸川区以外の自治体で接種を希望される方
接種を受ける医療機関が所在する市区町村へ住所地外接種を申請してください。
必要書類や申請方法等については、申請先の市区町村へご確認ください。
江戸川区以外に住民登録があり、江戸川区で接種を希望される方
申請方法
下記の郵送先に必要書類を郵送してください。
(注)窓口での申請は受け付けておりません
書類の送付先
〒132-8507 東京都江戸川区中央4丁目24番19号(江戸川保健所内)
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種担当課 宛
申請に必要な書類
- 住所地外接種届
PDFダウンロード(PDF:430KB)
Wordダウンロード(ワード:18KB) - 住民登録地から発行された接種券の写し
- 返信用封筒(宛名と切手(84円)の貼付をお願いいたします。)
注意事項
区が設置する集団接種会場では接種を受けていただくことが出来ません。個別医療機関での接種をお願いします。
お問い合わせ
江戸川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話番号:03-6633-3380 または 050-8881-8187 または 050-8881-8190
間違い電話が大変多くなっております。電話番号をよくお確かめのうえ、かけ間違いには十分お気を付けください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 > 新型コロナワクチンを住民登録地と異なる場所で接種する場合