更新日:2026年6月1日
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国民健康保険料を滞納すると
督促状・催告書の送付
納期限を過ぎても納付いただけない場合は、督促状や催告書を送付します。
銀行や郵便局などで納付された場合は、納付から区役所への入金が確認できるまでに2週間程かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで送付されてしまう場合がありますので、領収書を確認のうえ督促状や催告書を処分されるようお願いします。
電話・SMSによる納付案内
納付の確認や案内を電話にて実施します。また、携帯電話・スマートフォンにSMS(ショートメッセージサービス)による納付案内メッセージを送信します。
〈発信元・連絡先〉
納付案内センター・電話番号:03-5662-0794
訪問による納付案内
保険料の滞納が続いている場合、職員がご自宅へ伺い保険料の納付案内をします。
訪問員は身分証明書を携帯しています。
財産の差押(滞納処分)
納期限内に収めている方との公平性を図るため、督促状送付後、一定期間を経過しても保険料が納付されない場合は、法律に基づき保険料を滞納されている方の財産を強制的に差押え、換価のうえ滞納している保険料に充当する滞納処分を行います。差押える財産は、「預貯金」「給与」「年金」「生命保険」「売掛金」などが対象です。
特別療養費の支給への切替え
特別な事情がなく、保険料の滞納が一定期間続くと、特別療養費の支給対象となり、医療機関の窓口では医療費を全額(10割)自己負担することになります。後日、申請により区へ保険診療の国民健康保険負担分の給付の申請ができますが、滞納が続いている場合は、原則として滞納になっている保険料に充当することになります。
保険給付の差止め
保険料の滞納が一定期間続くと、保険給付(高額療養費など)の全部または一部を差止められることがあります。
延滞金の徴収
期限内に納付している方との公平性の確保のため、延滞金の徴収を行っています。延滞金は、納期限の翌日から完納した日までの日数に、条例で定められた割合を乗じて計算します。
延滞金計算方法

- 納付額
納付期限後に納付した保険料(1期あたりの保険料で計算します)。1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金が課されません。1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。 - 延滞日数
納付期限の翌日から1期分の保険料を払い終えた日の日数 - 延滞金の割合
延滞金の割合は以下のとおりです。
| 納付期限から3か月以内 | 納付期限から3か月経過後 | 割合適用期間 |
|---|---|---|
| 2.6% | 8.9% | 平成31年1月1日から令和元年12月31日まで |
| 2.6% | 8.9% | 令和2年1月1日から令和2年12月31日まで |
| 2.5% | 8.8% | 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
| 2.4% | 8.7% | 令和4年1月1日から令和4年12月31日まで |
| 2.4% | 8.7% | 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで |
| 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで |
| 2.4% | 8.7% | 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで |
| 2.8% | 9.1% | 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで |
- 延滞金
金額が1,000円未満の場合は、延滞金は課されません。金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
東京出入局在留管理局との連携について
令和7年6月から東京出入局在留管理局と「協力要請スキーム」について覚書を交わしています。これにより、保険料の滞納があると、在留資格の更新ができない場合があります。
保険料のお支払いに困ったとき
お支払いが困難な場合は、区役所区民課・各事務所の保険年金係にご相談ください。また災害・倒産・その他、特別の事情により生活が著しく苦しくなり、保険料の支払いが困難となったときは、申請により保険料の減額または免除ができる場合がありますので、ご相談ください。
問い合わせ
医療保険年金課収納係
電話番号:03-5662-0795
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