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更新日:2025年1月1日

ページID:7777

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国民健康保険料を滞納すると

払えるのに払わない方は滞納処分の対象となります

滞納処分とは

保険料を滞納している方の財産を強制的に差押し、保険料に充てる法的な手続きです。

件数 差押え滞納金額
928件

211,314千円

令和5年度滞納処分実績

 

タイヤロックによる車の差押え

滞納が続くと、タイヤロックによる車の差押えや、家宅捜索の対象になることがあります。

保険料を滞納すると

保険料を納期限を過ぎても納付いただけない方に対して、督促状や催告書等で納付の催告をしています。

それでも納付していただけない場合は、いったん全額自己負担での診療となり、後日申請によって滞納している保険料に充てることができます。保険給付の差止め、財産の差し押さえを行っています。

督促状・催告書の送付、電話・訪問による催告、携帯電話・スマートフォンへのメッセージの送信

納期限を過ぎても納付いただけない場合は、督促状や催告書をお送りします。

また、電話による納付案内、訪問催告、携帯電話・スマートフォンに納付の確認をお願いするメッセージを送信します。

ただし、お客様の納付から区役所への入金が確認できるまでに2週間ほどかかるため、行き違いで送付されてしまう場合がありますが、ご了承下さい。

納付案内センター
電話:03-5662-0794

延滞金の徴収

期限内に納付している方との公平性の確保のため、延滞金の徴収を行っています。

延滞金は、納付期限の翌日から完納した日までの日数に、条例で定められた割合を乗じて計算します。

延滞金計算方法

  • 納付額
    納付期限後に納付した保険料(1期あたりの保険料で計算します)。1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金が課されません。1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
  • 延滞日数
    納付期限の翌日から1期分の保険料を払い終えた日の日数
  • 延滞金の割合
    延滞金の割合は以下のとおりです。
延滞金の割合(江戸川区特別区税条例制定附則第2条)
納付期限から3か月以内 納付期限から3か月経過後 割合適用期間
2.6% 8.9% 平成31年1月1日から令和元年12月31日まで
2.6% 8.9% 令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
2.5% 8.8% 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.4% 8.7% 令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
2.4% 8.7% 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで
2.4% 8.7%

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

2.4% 8.7% 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

割合は毎年見直されます。

  • 延滞金
    金額が1,000円未満の場合は、延滞金は課されません。金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。

特別療養費の対象

特別な事情がなく、保険料の滞納が一定期間続くと、特別療養費の対象となり、医療機関の窓口では医療費を全額負担(通常は3割)することになります。後日申請により、保険給付相当分を滞納になっている保険料に充当することができます。

保険給付の差止め

保険料の滞納が一定期間続くと、保険給付(高額療養費)などの全部または一部を差止められることがあります。

財産の差押(滞納処分)

納期限内に収めている方との公平性を図るため、法律に基づき保険料を滞納されている方の財産を強制的に差押え、換価のうえ滞納している保険料に充当する滞納処分を行います。差押さえる財産は、「預貯金」「給与」「生命保険」「売掛金」「不動産」「車」などです。

保険料のお支払いに困ったとき

お支払いが困難な場合は分割での納付相談を行っております。区役所区民課・各事務所の保険年金係にご相談ください。
また災害・その他、特別の事情により生活が著しく苦しくなり、保険料の支払いが困難となったとき、申請により、保険料を減額または免除できる場合がありますので、あわせてご相談ください。

問い合わせ

収納係
電話:03-5662-0795

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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