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更新日:2024年3月15日

ページID:7777

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国民健康保険料を滞納すると

払えるのに払わない方は滞納処分の対象となります

滞納処分とは

保険料を滞納している方の財産を強制的に差押し、保険料に充てる法的な手続きです。

件数 差押え滞納金額
913件

156,891千円

令和4年度滞納処分実績

 

タイヤロックによる車の差押え

滞納が続くと、タイヤロックによる車の差押えや、家宅捜索の対象になることがあります。

保険料を滞納すると

保険料を納期限を過ぎても納付いただけない方に対して、督促状や催告書等で納付の催告をしています。

それでも納付していただけない場合は、期間の短い保険証やいったん10割負担をしていただく被保険者資格証明書への変更、給付の差止め、滞納処分を行っています。

督促状・催告書の送付、電話・訪問による催告、携帯電話・スマートフォンへのメッセージの送信

納期限を過ぎても納付いただけない場合は、督促状や催告書をお送りします。

また、電話による納付案内、訪問催告、携帯電話・スマートフォンに納付の確認をお願いするメッセージを送信します。

ただし、お客様の納付から区役所への入金が確認できるまでに2週間ほどかかるため、行き違いで送付されてしまう場合がありますが、ご了承下さい。

納付案内センター
電話:03-5662-0794

延滞金の徴収

平成30年度まで延滞金の免除を行っていましたが、期限内に納付している方との公平性の確保のため、平成31年度から延滞金の徴収を行っています。

延滞金は、納付期限の翌日から完納した日までの日数に、条例で定められた割合を乗じて計算します。

延滞金計算方法

  • 納付額
    納付期限後に納付した保険料(1期あたりの保険料で計算します)。1期あたりの保険料が2,000円未満の場合は、延滞金が課されません。1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
  • 延滞日数
    納付期限の翌日から1期分の保険料を払い終えた日の日数
  • 延滞金の割合
    延滞金の割合は以下のとおりです。
延滞金の割合(江戸川区特別区税条例制定附則第2条)
納付期限から3か月以内 納付期限から3か月経過後 割合適用期間
2.6% 8.9% 平成31年1月1日から令和元年12月31日まで
2.6% 8.9% 令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
2.5% 8.8% 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.4% 8.7% 令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
2.4% 8.7% 令和5年1月1日から令和5年12月31日まで
2.4% 8.7%

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

割合は毎年見直されます。

  • 延滞金
    金額が1,000円未満の場合は、延滞金は課されません。金額に100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。

短期被保険者証に変更

滞納が続くと、通常の保険証より有効期間が短い保険証(短期被保険者証)になります。
更新手続きを区役所区民課・各事務所の保険年金係で行っていただく必要があります。

被保険者資格証明書に変更

国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。
医療機関等にかかったときは、医療費はいったん全額自己負担になります。

給付の差止め

保険給付の全部または一部を差止め、滞納している保険料に充てる場合があります。

滞納処分

滞納されている方の財産を強制的に差押し、保険料に充てる法的な手続きです。
主な差押財産は、預貯金・生命保険・給与・不動産・車などです。

保険料のお支払いに困ったとき

お支払いが困難な場合は分割での納付相談を行っております。区役所区民課・各事務所の保険年金係にご相談ください。
また災害・その他、特別の事情により生活が著しく苦しくなり、保険料の支払いが困難となったとき、申請により、保険料を減額または免除できる場合がありますので、あわせてご相談ください。

問い合わせ

収納係
電話:03-5662-0795

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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