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更新日:2023年4月1日

ページID:7775

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保険料シミュレーション(給与所得・年金所得欄への入力金額)

給与所得の欄に入力する金額(令和5年度)

  • 「令和4年分給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を入力してください。
  • 「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が空欄の場合は、「令和4年分給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を次の表にあてはめて給与所得の計算をしてください。
  • 2か所以上の事業所から給与を受け取っている場合は、それぞれの源泉徴収票の「支払金額」を合計してください。
  • 「支払金額」=給与収入です。
支払金額 給与所得の計算方法
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×60%+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×70%-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×80%-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90%-1,100,000円

8,500,000円~

収入金額-1,950,000円

A=(収入金額÷4,000)×4,000()内は小数点以下を切り捨てます。

年金所得の欄に入力する金額

  • 令和4年分源泉徴収票の「支払金額」を次の表にあてはめて、年金所得の計算をしてください。
  • 年金収入が2か所以上ある場合は、「支払金額」を合計してください。
  • 遺族年金、障害年金は、支払金額に合計しないでください。
  • 「支払金額」=年金収入です。
  支払金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~10,000,000円 10,000,001円~20,000,000円 20,000,001円~
昭和33年1月1日以前に生まれた方(令和5年1月1日現在65歳以上の方) 0円~900,000円 0円 0円 0円
900,001円~1,000,000円 0円 0円 収入金額-900,000円
1,000,001円~1,100,000円 0円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
1,100,001円~3,299,999円 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
昭和33年1月2日以後に生まれた方(令和5年1月1日現在65歳未満の方) 0円~400,000円 0円 0円 0円
400,001円~500,000円 0円 0円 収入金額-400,000円
500,001円~600,000円 0円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
600,001円~1,299,999円 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

所得調整控除

  1. 給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する方は、所得金額調整控除を受けられます。
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
    • 本人が特別障害者に該当する方
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
    【控除額】(給与等の収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額(給与所得)と公的年金に係る雑所得の金額(年金所得)の合計額が10万円を超える場合
    【控除額】給与所得(10万円を限度)+年金所得(10万円を限度)-10万円

注釈:1.と2.の両方を適用する場合、控除額の上限は25万円です。

営業等その他の所得の欄に入力する金額

  • 給与収入、年金収入以外の所得の合計金額を入力してください
  • 分離所得がある場合は、正しく試算できないことがあります

問い合わせ

国民健康保険資格係 電話03-5662-0560

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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