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更新日:2023年7月3日

ページID:7877

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在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業

東京都では在宅で人工呼吸器を使用の難病患者の方が、1日複数回の訪問看護を受けられるよう訪問看護ステーション等に委託しています。

対象者

下記のすべての要件に該当する方

  • (1)区内在住で、難病医療費等助成対象疾病にり患し、その疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
    (注)ただし、「先天性血液凝固因子欠乏症等」、「人工透析を必要とする腎不全」を除く。
  • (2)医師が1日複数回の訪問看護を必要と認めた方

訪問看護の開始

申請月の翌月から訪問看護を開始します。

制度案内

制度の詳細については東京都福祉保健局のホームページでご確認ください。
東京都保健医療局ホームページ「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」別ウィンドウで開きます

申込み

地区担当保健師にご相談ください。

相談・申請窓口

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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