更新日:2023年7月3日
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在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業
東京都では在宅で人工呼吸器を使用の難病患者の方が、1日複数回の訪問看護を受けられるよう訪問看護ステーション等に委託しています。
対象者
下記のすべての要件に該当する方
- (1)区内在住で、難病医療費等助成対象疾病にり患し、その疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
(注)ただし、「先天性血液凝固因子欠乏症等」、「人工透析を必要とする腎不全」を除く。 - (2)医師が1日複数回の訪問看護を必要と認めた方
訪問看護の開始
申請月の翌月から訪問看護を開始します。
制度案内
制度の詳細については東京都福祉保健局のホームページでご確認ください。
東京都保健医療局ホームページ「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」
申込み
地区担当保健師にご相談ください。
相談・申請窓口
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