更新日:2024年12月9日
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江戸川区医療的ケア児支援関係機関連携会議
児童福祉法第56条の6第2項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が、その心身の状況に応じた適切な支援を受け、地域において安心して生活を営むことができるよう、医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係者間の連絡調整及び情報交換を行うため、江戸川区医療的ケア児支援関係機関連携会議を設置しています。
委員
連携会議は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員12名以内をもって組織されています。
- 学識経験者
- 保健医療関係者
- 障害福祉サービス事業者又は相談支援事業者
- 保育関係者
- 教育関係者
- 医療的ケア児の保護者
- 区職員
任期
任期は2年です。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。
江戸川区医療的ケア児支援関係機関連携会議設置要綱(PDF:132KB)
連携会議
令和6年度
令和6年9月18日
議事
- 江戸川区医療的ケア児支援の現況について
- 医療的ケア児等コーディネーターの研修報告
- その他事項
令和5年度
令和5年11月15日
議事
- 江戸川区医療的ケア児支援の現況について
- 地域で暮らし続けるために必要なことについて
- 東京都医療的ケア児支援センターについて
令和3年度
令和4年1月24日
議事
- 医療的ケア児の地域生活について
- 区の動向について
- その他