更新日:2023年7月25日
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要約筆記者の派遣
(新型コロナウイルス関係)要約筆記者派遣事業ご利用の皆さま
新型コロナウイルス感染防止対策として、下記のとおりご協力をお願いいたします。
- 発熱がある場合や体調が優れない場合は、依頼先へご連絡ください。
- 通訳者の感染予防のため、マスク着用のまま通訳を行うことがあります。
感染予防のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
要約筆記者派遣依頼について
対象
江戸川区に住民登録があり、身体障害者手帳をお持ちで次のいずれかに該当する方
- 聴覚障害
- 言語機能障害
内容
日常生活や社会生活において、健聴者との意思の疎通を円滑にするために要約筆記者を派遣します。
ただし、公序良俗に反するもの、営利活動に関するもの、宗教団体への加入の勧誘、政党への加入及び投票の勧誘に関する内容につきましては派遣することができません。
利用時間数
生命及び健康維持(ご自身の通院など)に関する内容は除き、年間144時間まで(注)の利用制限があります。
(注)4月1日から翌年3月31日までの1年間
(注)手話通訳者派遣の利用時間と合わせて年間144時間までとなります。
要約筆記者派遣の申し込み方法
要約筆記派遣依頼書に日時、派遣場所などの必要事項を記入し、下記団体にお申し込みください。
電子メールでの申し込みもできます。電子メールで申し込みされる場合は、派遣依頼書にある必要事項をもれなく送信してください。
(注)派遣を希望する日時が決まっている時は早目に依頼してください。
(注)申し込み後、要約筆記者派遣の必要がなくなった場合は速やかにキャンセルの連絡をしてください。
東京手話通訳等派遣センター
FAX:03-3354-6868
電話:03-3352-3335
メールアドレス:youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp
窓口
障害者福祉課庶務係
FAX:03-3656-5874
電話:03-5662-0054