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更新日:2023年9月25日

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高齢者虐待に関する相談

高齢者虐待防止リーフレット表紙高齢者虐待防止リーフレットを電子BOOKで読む別ウィンドウで開きます

虐待は高齢者の人としての尊厳を傷つける行為であり、絶対にあってはならないことです。

虐待を防止するためには早期発見が重要です。できる限り早期発見することで事態の深刻化を防ぎ、高齢者を守るばかりでなく、虐待をしている人を救うことにもなります。
家庭や地域・施設などで「虐待かも?」と感じたら、ためらわずに下記相談窓口までご相談・ご連絡ください。
(注)守秘義務により、ご相談いただいた方の情報が周囲に漏れることはありません。安心してご相談・ご連絡ください。

高齢者虐待とは

「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)が、平成18年4月1日から施行されています。

高齢者虐待防止法では、高齢者を65歳以上の者と定義し、高齢者に対する以下のような行為が高齢者虐待にあたります。

(注)高齢者本人や虐待をしている人の自覚は問いません。

高齢者虐待の種類と具体例
虐待の種類 内容 具体例
身体的虐待 暴力行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
  • 叩く、殴る、蹴る、つねる
  • やけど・打撲させる
  • 無理やり食事を口に入れる
  • ベッドに縛り付けたり、薬を過剰に服用させたりして、身体拘束・抑制をする
  • 部屋や家に閉じ込める(外鍵をかける)、など
心理的虐待 脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等により精神的に苦痛を与えること
  • 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどして恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 意図的に無視する
  • 侮辱をこめて子どものように扱う
  • 生活に必要な場所や道具の使用を制限する、など
介護・世話の
放棄・放任
(ネグレクト)
必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること
  • 入浴しておらず異臭がする
  • 髪が伸び放題、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられず、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 本人が必要とする介護・医療サービスを、理由なく制限したり使わせない
  • 同居人による身体的虐待、心理的虐待等と同等の行為を放置する、など
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する、など
性的虐待 本人が同意していない性的な行為やその強要をすること
  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、性交を強要する、など

相談・連絡をすると

1.事実確認の実施

訪問、面接、関係機関への情報収集等により、事実確認を行います。

2.対応方針の決定

事実確認で得られた情報から、対応方針を決定します。

3.支援・指導の実施

問題の解決に向けて、サービスの導入、施設入所の支援、施設への指導等を行います。

相談窓口

熟年相談室(地域包括支援センター)

ご利用時間:午前9時から午後6時(定休日:日曜日、祝日・休日、年末年始)

介護相談窓口|けあプロ・navi(carepro-navi.jp)別ウィンドウで開きます

介護保険課権利擁護係

ご利用時間:午前8時30分から午後5時(閉庁日:土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始)
電話:03-5662-9011
FAX:03-5663-5172

介護保険課指導係(施設での虐待は下記へご連絡ください)

ご利用時間:午前8時30分から午後5時(閉庁日:土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始)
電話:03-5662-0892
FAX:03-5663-5172

参考資料

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部介護保険課が担当しています。

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