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更新日:2025年4月15日

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第十ニ回特別弔慰金

戦没者等のご遺族の皆さまへ第十二回特別弔慰金が支給されます。

申請の受付期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までとなります。

(注)以下の条件に全て該当する方には令和7年4月下旬以降に請求書類を郵送します。その他、初めて特別弔慰金を請求する方や、前回江戸川区以外で請求した方は、請求資格の有無を確認しますので、お問い合わせください。

・前回(第十一回特別弔慰金)受給者

・請求当時都内在住の方

・請求書類発送時点で江戸川区在住の方


特別弔慰金の趣旨

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十二回特別弔慰金については、額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付いたします。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1:令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2:戦没者等の子

3:戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。

4:上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求書類がご自宅に届いた方

対象と思われる方に郵送しております。

請求者と同順位の遺族がいる場合、請求者が全ての同順位者を代表して請求したものとみなされますので、同順位者との調整は責任を持って行ってください。なお、同順位者から重複して請求書が提出された場合、あなたの氏名と連絡先をお知らせします。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(毎年5万5千円、5年に渡り支給されます)

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

お住まいの市区町村の特別弔慰金担当課が窓口となります。

江戸川区にお住まいの方が請求する場合は、

福祉推進課庶務係(電話)03-5662-0031までお問い合わせください。

関連情報

〔厚生労働省〕戦傷病者及び戦没者遺族への援護(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部福祉推進課が担当しています。

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