更新日:2024年3月14日
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成年後見制度利用支援事業(報酬助成)について
ご本人の所得や資産が少なく、後見人等への報酬費用を負担することが困難な方に、報酬費用の全部または一部を助成します。
事業の詳細については、実施要綱をご確認ください。
江戸川区成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:10KB)
助成の対象となる方
以下の1と2の要件を満たす成年被後見人、被保佐人、被補助人
1.申立て要件(いずれかに該当)
- 江戸川区長が後見等開始申立てを行った方
- 本人および親族が後見等開始申立てを行った方で、後見等開始申立て時に江戸川区に住民登録があった方
2.経済的要件(いずれかに該当)
- 家庭裁判所への報酬付与申立て時に、生活保護を受けている方もしくはそれに準ずる方
- 成年後見人等への報酬を負担することが困難であると認められる方
売却して報酬に充てられる不動産等がなく、報酬付与申立て時の財産目録における預貯金・現金の合計額が100万円以下の方を目安として判断しています。詳細については、下記担当までお問い合せください。
申請できる方
本人または成年後見人、保佐人、補助人(ただし、保佐人、補助人は代理権を付与されているか、受領を委任されていることが必要です。)
申請期限
報酬付与の審判が確定した日から3か月以内
助成金額
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬額のうち、下記を上限とした額
助成上限額(月額)
- 施設入所中(グループホームを含む)もしくは1ヶ月以上の長期入院中の方…18,000円
- 在宅の方…28,000円
対象期間内の各月の初日の状況において判断し、算出します。
申請方法
- 申請書(第1号様式)等を福祉推進課庶務係へご提出ください(郵送での提出可)。
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:44KB)
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)【記入例】(ワード:61KB)
<添付資料>
「後見等報酬付与審判書」の写し
「後見等事務報告書」の写し
「財産目録」の写しおよび「収支状況報告書」の写し
「登記事項証明書」または「後見等開始審判書」の写し(本人及び親族申立ての場合は、後見等開始時の住所地が確認できる書類のご提出をお願いいたします。)
本人が生活保護を受給中であることを確認できる書類(江戸川区以外で受給中の場合のみ)
その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合がございます。 - 区で審査のうえ、助成金の決定(不決定)通知をお送りします。交付決定した場合は請求書もお送りしますので、必要事項をご記入の上、福祉推進課庶務係へご提出ください(郵送での提出可)。
- 後見人等の口座に助成金を振り込みます。
問い合わせ先(書類提出先)
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
福祉部福祉推進課庶務係
電話番号:03-5662-0086(直通)