更新日:2023年6月1日
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主たる事業所が江戸川区内にあり、区内のみで事業を行う社会福祉法人については、区が所轄庁として、設立、定款変更の認可、法人運営に関する指導監査の事務を行っています。
区内で社会福祉法人の設立等をお考えの方は、以下の担当係までお問い合わせください。
区では、社会福祉法第56条の規定に基づき、所管している社会福祉法人の指導監査を行います。
指導監査を実施するにあたり、以下の要綱等を定めています。
令和4年度指導監査結果(PDF:6KB)(別ウィンドウで開きます)
社会福祉法人は、現況報告書及び財務諸表について、インターネットを活用し、公表が義務付けられています。
各法人の現況報告書等は、「江戸川区所轄社会福祉法人一覧(令和5年4月1日現在)」の各法人のホームページをご覧ください。
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