更新日:2024年2月6日
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よくある質問
質問
- 江戸川区の住居表示実施状況を教えてください。
- 住居表示を実施することでどのようなメリットがありますか。
- 住所変更手続きが必要なもの必要がないものを教えてください。
- 住所変更手続きは本人以外でもできますか。
- 住居表示により住所が変更したことを証明するものはありますか。
- 住居番号付定通知書に有効期限はありますか。
- 郵便番号は変わりますか。宛先が実施前の住所で書かれた郵便物はいつまで届きますか。
- 今回の住居表示に伴い土地の地番は変わりますか。
- 今回の住居表示に伴い本籍は変わりますか。
- 本籍を住所と同じにすることはできますか。
- 土地・建物を所有している場合の手続きはありますか。
回答
1.江戸川区の住居表示実施状況を教えてください。
江戸川区では昭和40年から住居表示を順次実施し、令和2年度現在区面積の約93.09%で住居表示を実施しています。
2.住居表示を実施することでどのようなメリットがありますか。
一定のルール(住居表示の住所の決め方(PDF:328KB))に基づき住所をつけるため、番号の並びに規則性を持たせ、郵便の誤配・遅配を防ぐこと、救急車などの緊急車両が目的地にスムーズに到着できる等のメリットがあります。
3.住所変更手続きが必要なもの必要がないものを教えてください。
主な住所変更手続きが必要なもの、必要がないものについては、令和2年9月に配付した「住居表示のしおり」(4ページから)(PDF:3,872KB)をご確認ください。
会社・法人につきましては、「会社・法人等の住所変更手続きの手引き」(PDF:1,994KB)も合わせてご確認をお願いします。
その他、個人でお持ちの免許・資格や各種保険等の住所変更手続きにつきましては、大変お手数ですが、各関係機関に直接お問い合わせをお願いします。
4.住所変更手続きは本人以外でもできますか。
代理や郵送での手続きができるものとできないものがありますので大変お手数ですが、各関係機関に直接お問い合わせをお願いします。
5.住居表示により住所が変更したことを証明するものはありますか。
住居表示に伴う住所変更の証明として、「住居番号付定通知書」「住所変更証明書」があります。
「住居番号付定通知書」
令和2年11月2日に実施した住居表示の実施前・実施後の住所が記載され、住所の変更を証明するものです。令和2年9月に15歳以上の方・会社法人等に各5枚送付済みです。
「住所変更証明書」
住居番号付定通知書が5枚では足りない場合や15歳未満の方が必要とする場合は、令和2年11月2日以降、区役所区民課・各事務所戸籍住民係にて無料発行できます。
住居番号付定通知書と同様に住居表示に伴う住所の変更を証明するものです。
6.住居番号付定通知書に有効期限はありますか。
住居番号付定通知書自体に有効期限はありませんが、発行年月日が記載されていますので住所変更手続きの際、発行日から年月が経過しまうと手続き先機関によっては、住居番号付定通知書を認めてもらえない場合があるようです。その場合は、区役所区民課・各事務所戸籍住民係にて住所変更証明書を無料発行することができます。
7.郵便番号は変わりますか。宛先が実施前の住所で書かれた郵便物はいつまで届きますか。
郵便番号は変わりません。日本郵便株式会社からは、宛先が実施前の住所で書かれた郵便物も1年間は配達できるというお返事をいただいております。
8.今回の住居表示に伴い土地の地番は変わりますか。
変わりません。町の名前が新しくなる場合などは変わることがありますが、今回の住居表示では町の名前・区域の変更がないため変わりません。
9.今回の住居表示に伴い本籍は変わりますか。
今回の住居表示では本籍に変更はありません。
10.本籍を住所と同じにすることはできますか。
完全に一致させることはできませんが、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で転籍の手続きをすることによって、町名と街区符号まで同じにすることができます。
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町名 |
街区符号 |
住居番号 |
---|---|---|---|
住所 |
〇〇〇二丁目 |
□番 |
◎号 |
本籍 |
〇〇〇二丁目 |
□番 |
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11.土地・建物を所有している場合の手続きはありますか。
法務局にて、登記している土地や建物を所有している方の住所変更をお願いさせていただいております。
提出書類や申請書の書き方につきましては、令和2年9月に配付した「住居表示のしおり」(6ページ)(PDF:3,872KB)「会社・法人等の住所変更手続きの手引き」(PDF:1,994KB)をご確認ください。
(注釈)住居表示実施に伴う住所変更のみの場合の登録免許税はかかりません。ただし、手続きを代行業者等に依頼した場合や住所の経過がわかる住民票が必要になる場合などは代行料や書類取得費用がかかります。
(注釈)今回の住居表示実施地区にお住いの方が、住居表示区域外に土地・建物を所有している場合も所有する土地・建物を管轄する法務局への住所変更手続きをお願いしております。
(注釈)今回の住居表示実施地区外にお住いの方が、実施区域内に土地・建物を所有している場合は、所有者の住所は変わりませんので住所変更手続きは不要です。