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更新日:2024年6月12日

ページID:36824

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商店街空き店舗対策家賃助成事業

事業目的

空き店舗を抱える区内の商店会に対し、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成することにより、空き店舗の解消を目指していくとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根差した事業者の育成及び区内商店会の活性化を図ることを目的とします。

助成内容

空き店舗の条件

  • 3か月以上、連続して入居が決まっていない店舗用施設
  • 駅近隣や複合的商業施設の商店街の空き店舗でないこと

(注)対象商店街の可否については対象・対象外商店街リスト(PDF:321KB)別ウィンドウで開きますをご確認ください。

(注)空き店舗については東京都商店街振興組合連合会が運営する『TOKYO商店街空き店舗ナビ別ウィンドウで開きます』から検索できます。ご利用にあたっては、提供元であるアットホーム株式会社の利用規約別ウィンドウで開きますをご確認の上、ご利用ください。

助成対象者

商店会(商店会を通じて、出店した事業者に店舗家賃を助成します。)

受付開始日

令和6年4月1日出店計画書商店会の出店承諾に関する議事録の提出をもって、受付とします。)

助成対象店舗数

5店舗(先着順

出店事業者の条件

  • 出店に際し、商店会の承諾を得るとともに商店会に加入する事業者を対象とします。
  • 起業、店舗の移転、多店舗展開を問わず対象とします。
  • 契約する店舗の賃貸契約日が令和6年4月1日以降であること。
  • 個人または法人にかかる税金の滞納がないこと。(事業税・住民税の納税証明書を提出)
  • 国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の賃借料の助成がある場合は、重複して受給はできません。
  • 出店事業者は入居後、区の指定する専門家による経営診断を受けていただきます。(無料)

(注)小売業、サービス業、飲食業などを主たる事業として営業する個人または法人が対象。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用業種を営む事業者は除く。

助成金交付

  • 助成金は店舗賃借料の月額3分の1(上限5万円)とします。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
  • 既に支払われた賃借料について、12ヶ月分を限度として商店会を通じて6ヶ月分ごとに助成金を交付します(1事業者につき、2回の助成金交付となります。)。ただし、1回の申請につき、6ヶ月分に満たない場合は助成対象外となります。

助成申請にあたり必要な書類

No. 提出書類 書類の準備
1 申請書(ワード:18KB)別ウィンドウで開きます 商店会
2 出店承諾に関する商店会議事録
3

(注)出店に際し、商店会の承諾が必要です。承諾後、速やかに区に提出してください。

入居事業者
4 賃貸契約書の写し
5 賃貸契約に基づき支払われた6ヶ月分の領収書等の写し
6 個人事業主は開業届の写し、法人は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
7 納税証明書(事業税・住民税)

事業の流れ

【参考】商店街店舗支援資金融資

区内商店街の空き店舗への出店を促すため、「商店街店舗支援金融資」を設けています。

商店街の空き店舗への新規出店費用、既存の商店街店舗への設備更新費用が対象となります。

一般融資と比べて、利子補給を1%優遇していますので、是非ご活用ください。

問合せ先

産業経済部産業振興課産業係
電話:03-5662-0523

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部産業振興課が担当しています。

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