更新日:2026年4月1日
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江戸川区商店会空き店舗対策家賃助成事業のご案内
概要
江戸川区では、商店会の活性化及び空き店舗の解消を図るため、区内の商店会にある空き店舗を活用して新規出店を行う事業者に対し、店舗賃借料(家賃)の一部を助成します。
助成内容
助成金額
店舗賃借料(月額)の 3分の1 以内(月額上限:5万円 (注)千円未満切り捨て)
助成期間
開店月 または 商店会加入月 のいずれか遅い月から最大 12ヶ月間
対象経費
店舗の賃借料(家賃)
(注)敷金、礼金、保証金、共益費、管理費等は対象外です。
助成対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
なお、本助成金の申請者は「商店会」となります。出店を希望される方は、出店予定地の商店会へご相談ください。
出店場所
区内商店会の区域内にある、連続して3ヶ月以上使用されていない空き店舗であること。
(注)区内の商店会およびそのエリアにつきましては、以下のマップをご覧ください。
<江戸川区公式・全商店会掲載>
[江戸川区商店街マップ]
<江戸川区商店街連合会加盟商店会掲載>
[えどがわ商店街ナビ マップ(江戸川区商店街連合会)]![]()
事業者
中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)であること。
対象外となる事業者・業種
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種
・フランチャイズチェーンまたはボランタリーチェーン等の本部が直接経営する店舗(加盟店は対象)
商店会への加入
当該商店会に加入し、その活動に協力すること。
申請手続きの流れ
本助成金は、「事前の届出」と、家賃支払い後の「交付申請」の2段階方式となります。
ステップ1:出店計画の届出
賃貸借契約の締結後、または開店前後に、以下の書類を提出してください。
(注)届出日から遡って6ヶ月以内に締結された賃貸借契約も対象となります。
提出書類
1.出店計画届出書(第1号様式)
2.出店計画書(第2号様式)
3.出店承諾に関する商店会の議事録
ステップ2:店舗の営業と家賃の支払い
店舗の営業を開始し、毎月の家賃をお支払いください。
(注)家賃支払いの領収書等は、後の申請で必要となりますので必ず保管してください。
ステップ3:助成金の交付申請(年2回)
6ヶ月分の家賃支払いが完了した時点で、区へ交付申請を行います。
審査後、申請者である商店会の口座へ助成金が振り込まれます。
提出書類
1.交付申請書(第3号様式)
2.交付請求書(第5号様式)
3.賃貸借契約書の写し
4.対象期間分の店舗賃借料の領収書の写し
5.個人事業税等(法人にあっては法人事業税等)の納税証明書または領収書の写し
6.個人にあっては開業届の写し、法人にあっては登記簿謄本の原本
(注)2回目の申請(後半6か月分)について
契約内容等に変更がない場合に限り、「賃貸借契約書の写し」「納税証明書等」「開業届・登記簿謄本等」の提出を省略することができます。提出が必要な書類は「交付申請書(第3号様式)」「交付請求書(第5号様式)」「対象期間分の店舗賃貸料の領収書の写し」のみとなります。
申請書ダウンロード
申請に必要な様式は、以下からダウンロードしてください。
届出用
申請・請求用
関連制度のご案内
本助成金とあわせて、以下の支援制度もご検討ください。
創業促進助成事業
これから創業される方、または創業して間もない方向けの助成制度です。
家賃だけでなく、内装工事費や広告宣伝費なども助成対象となる場合があり、本助成金よりも支援内容が充実しているケースがあります。
(注)本助成金との重複受給はできません。まずは、こちらの制度の利用をご検討ください。
商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗)
商店街内での出店や改装等に必要な資金を、低利で融資する制度です。
本助成金(家賃補助)と併せて利用することが可能です。
お問い合わせ先
産業経済部産業振興課産業係
電話:03-5662-0523
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