更新日:2024年4月1日
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都市農地貸借円滑化法による農地活用
都市農業は、新鮮で安全な農産物を供給するだけでなく、農業体験、交流活動の提供、及び防災空間の確保など多様な機能をもっています。農業従事者の減少、高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていく必要があります。農地を貸借することにより都市農地を有効活用していくことが重要です。
平成30年に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が施行され、生産緑地の貸借について安心して行うことができる仕組みがスタートしました。
1貸借の特徴
- 貸付期間を定めた貸借農地法3条の許可要件である下限面積要件の適用はありません。
- 貸借期間が終了すれば、貸借していた生産緑地は必ず所有者に返還されます。更新も可能
2貸借の留意点
- 賃貸借(有償)の場合、「農地所有者(貸付人)に相続が発生したときは、借受人は農地を返還する」といった内容の賃貸借契約はできません。(借受者の同意を得られれば農地の返還は可能です。)
- 使用貸借(無償)の場合は、上記の貸借契約を結ぶことができます。
3生産緑地の主たる従事者証明と買取申出
- 本法律による生産緑地の貸借中に、農地所有者(貸付人)に相続が発生した場合、農地所有者(貸付人)が、当該生産緑地の主たる従事者(借受人等)の年間に従事する日数の1割以上農業の業務に従事していれば、「主たる従事者」として認められます。この場合には、生産緑地の相続人が買取申出するにあたり、まず、借受人から生産緑地の返還を受けることが必要です。
4貸借の手続き
都市農地貸借円滑化法による貸借手続きのフロー図
5貸借の事業認定要件等
6関係資料
7その他
農地の活用を検討されている事業所がありましたら、産業振興課農業係までお問合せください。
問い合わせ
江戸川区産業経済部産業振興課農業係
郵便番号:132-8501
住所:江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-0539
FAX:03-5662-0812
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