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更新日:2024年2月27日

ページID:1826

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住民票の写しの申請書(法人請求用)

法人による住民票の写しの請求について

法人(債権業者等)が住民票を第三者請求する場合、以下の場合に限り認められます。

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 上記に掲げるもののほか正当な理由がある場合

請求理由の具体例

  • 債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票を取得する必要がある場合
  • 債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、債権者の住民票を取得する必要がある場合

(注)請求理由は具体的に記載し、請求事由の根拠となる書類の提示が必要です。

住民票の記載内容

請求できる住民票は、個人(世帯一部)の基礎証明事項(住所、氏名、生年月日、性別、前住所、住定日、届出日、住民となった日)のみが記載されたものとなります。本籍、続柄、個人番号などは原則省略されます。

請求に必要なもの

下記の書類をご用意のうえ、郵送または窓口にて交付請求してください。

  1. 【法人用】住民票の写し等交付申出書(申請書)(PDF:129KB)別ウィンドウで開きます
    (注)必ず代表者印または社印を押印してください。
    交付申出書記入例(PDF:47KB)別ウィンドウで開きます
  2. 法人の所在地・代表者等を確認できる書類
    例)法人登記事項証明書、代表者事項証明書等(発行から3か月以内のもの)
    (注)支店・営業所等からの申請の場合、支店等の所在地が分かるもの(会社パンフレットや公式ホームページの案内を印刷したものなど)が必要
  3. 請求事由の根拠となる疎明資料(契約書の写し等)
    (注)契約当時の社名と現社名が異なる場合は、別途、登記事項証明書が必要
    (注)インターネット取引等により本人自署の契約書が存在しない場合は、債権会社が作成した契約内容証明書等(社印が押されたもの)
    (注)代行会社の場合は、別途、債券会社からの委任状または債券会社との請負契約書が必要
  4. 来所者(申請者)の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  5. 来所者(申請者)と法人との関係が分かる書類(社員証、在籍証明書等。保険証は不可)
    (注)来所者と法人との関係が分かる書類がない場合、法人代表者からの委任状をご用意ください。

郵送請求の場合、次の2点も同封してください。

  • 返信用封筒(切手貼付、宛名を書いたもの)
  • 手数料分の定額小為替(1通につき300円)

請求先・問い合わせ先

郵送請求の場合

郵送請求の場合は、郵送事務室に請求・お問い合わせください。

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 区民課 郵送事務室
電話:03-5662-1411

窓口請求の場合

窓口請求の場合は、お近くの区役所区民課・各事務所戸籍住民係に請求・お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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