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更新日:2024年3月18日

ページID:32849

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戸籍証明書を請求できる方

戸籍、除籍および改製原戸籍を請求できる方は以下のとおりです。

本人等請求

次に掲げる方は本人等請求ができます。

請求対象者の戸籍に記載のある方

請求の対象者と同一の戸籍に記載のある方(本人・配偶者・子・同一戸籍の父母等)は本人等として戸籍を請求できます。

注:戸籍に記載のあった方が婚姻等で除籍になった後に戸籍の改製がされていた場合、改製後の戸籍には除籍者は記載されません。

請求対象者の直系親族の方

請求の対象者と戸籍を別にしている直系尊属(父母・祖父母等)および直系卑属(子・孫等)も本人等として戸籍を請求できます。

本人等から委任を受けた代理人の方

本人等の署名がある委任状の提示があれば、代理人として戸籍を請求することができます。

委任状(証明等請求用)

第三者請求

戸籍は本人等以外の方(第三者)でも請求することができますが、第三者請求については厳格に審査する必要があると規定されているため、第三者が請求する場合は請求理由を具体的に明らかにする必要があります。

なお、請求理由によっては資料の提示を求める場合があります。例えば裁判手続きを理由とした場合は申立書の写しや裁判所からの通知等を求める場合があります。必要な資料については個別判断となりますので事前に区民課・各事務所の戸籍住民係にお問い合わせください。

注:請求理由・資料について不備不足がある場合は、原則として戸籍を交付することはできませんので予めご了承ください。また、理由を偽るなど不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

第三者の例:血縁関係の無い他者のほか、請求対象者の兄弟姉妹・叔(伯)父母・甥姪等の直系ではない親族

自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要な場合

権利・義務の発生原因や内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする正当な理由を明らかにする必要があります。

例:被相続人江戸川太郎には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、妹である請求者江戸川花子が相続人となり、財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うために被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。

国または地方公共団体に提出する必要がある場合

戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関および当該機関への提出を必要とする理由を明らかにする必要があります。

例:被相続人江戸川太郎には子がなく、父母等の直系親族も既に死亡しているため、妹である請求者江戸川花子が相続人となり、相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を東京法務局江戸川支局に提出する必要がある。

その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍の記載事項の利用の目的および方法並びにその理由を明らかにする必要があります。

なお、第三者請求が認められる場合については上記の「権利義務行使に必要な場合」または「国等に提出する必要がある場合」に含まれるとされており、その他正当な理由がある場合として妥当性が認められる事由は極めて限定的とされていますので事前にお問い合わせください。

職務上請求

弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

  • 有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証等の提示が必要になります。
  • 資格者法人による請求の場合には、一号書類による本人確認に加えて、資格者法人の職印が押印された統一請求書並びに、権限確認書面として3か月以内に発行された法人登記簿の原本(原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピー)が必要となります
  • 受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
  • 対象の戸籍の本籍および筆頭者が明記されていない場合は返戻させていただきます。

関連リンク

戸籍証明書の窓口請求・郵送請求・コンビニ交付サービス・請求ポスト

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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