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更新日:2024年8月1日

ページID:56346

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戸籍証明書

戸籍とは

  • 戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
  • 戸籍のあるところを本籍地といいます。
  • 戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。
  • 戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。

本籍と筆頭者

戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。

【本籍とは】

  • 戸籍の所在場所のことです。その戸籍ができた時点での実際の地番または住居表示の街区番号まで(○丁目○番まで。○号の表示はありません)で表示します。
  • 本籍と住所は一致している場合もありますが、全く別のものです。居住している証明が必要な場合は、住民票を請求してください。

【筆頭者とは】

  • 戸籍の一番最初に記載してある人のことです。筆頭者は死亡しても変わりません。
  • 婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。

戸籍証明書の種類

  • 謄本(とうほん)とは、戸籍に含まれる全員を記載したものです。
  • 抄本(しょうほん)とは、戸籍に含まれる一部の方を記載したものです。
  • 江戸川区では平成14年7月6日に戸籍のコンピュータ化を行いました。コンピュータ化後の謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明といいます。
  • コンピュータ化後の戸籍には、それまでに婚姻や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。これらの記載が必要な場合は、「改製原戸籍」を請求してください。

証明書の種類

【】内はコンピュータ化前の名称

証明書の内容

手数料

戸籍全部事項証明
【戸籍謄本】

戸籍に記載された全員の身分事項を全て記載したもの(婚姻や死亡などで除籍になった方がいても、全員が除籍になるまでは除籍全部事項証明書(除籍謄本)ではなく、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)です)

【請求できる方】

  • 本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)
  • 代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

450円

(コンビニ交付350円)

戸籍個人事項証明
【戸籍抄本】

戸籍に記載された方のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

450円

(コンビニ交付350円)

除籍全部事項証明
【除籍謄本】

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

750円

除籍個人事項証明
【除籍抄本】

婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

750円

改製原戸籍謄本

戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編製単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

750円

改製原戸籍抄本

戸籍の改製(上記参照)があった場合の改製前の戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

750円

戸籍一部事項証明

戸籍に記載されている事項のうち、請求者が必要とする事項のみを証明したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

450円

除籍一部事項証明

除籍に記載されている事項のうち、請求者が必要とする事項のみを証明したもの

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

750円

戸籍の附票

戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの(住所や住所を定めた年月日等が記載されている)

【請求できる方】

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と同じです

300円

(コンビニ交付200円)

受理証明書

出生、死亡、婚姻、離婚等の戸籍の届出を受理したことを証明したもの

【請求できる方】
江戸川区で戸籍の届出をした届出人の方に限り、証明書を請求することができます。

350円

特別受理証明書
(上質紙・賞状タイプ)

上記、受理証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、上質紙・賞状タイプで作成したもの

【請求できる方】
受理証明書と同じです。

【交付に要する期間】
申請から交付まで1週間程度かかります。

1,400円

届書記載事項証明書

(届書等情報内容証明書)

受理された戸籍の届書(死亡、出生、婚姻、離婚など)の内容を証明したもの

【請求できる方】

  • 当該届書の届出人
  • 当事者(婚姻、離婚した本人)
  • 当事者(出生、死亡した人)の親族

【請求理由について】
請求の理由は法令により限定されているため、請求の際は「使いみち・提出先」を具体的に明らかにしていただく必要があります。請求理由を確認する資料の提示が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

請求可能期間】
届出日、届出地により、戸籍届書の保存期間(請求可能期間)が異なります。事前にお問い合わせください。

350円

身分証明書

禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したもの

【請求できる方】
本人(未成年者の場合は親権者)のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。

300円

独身証明書

現在、独身であることを証明したもの

【請求できる方】
本人のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。なお、事業者による代理請求はできません。

【請求理由について】

結婚情報サービス、結婚相談業者に提出するための証明書です。

300円

不在籍証明

「申請書に書かれた本籍地番に、現在、その方の戸籍が江戸川区にない」ことを証明したもの

【請求できる方】
どなたでも請求できます。

300円

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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