更新日:2024年10月24日
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野焼き
野焼きは禁止されています!!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)により、家庭や事業所から出たごみやせん定した枝などを地面でそのまま、またはドラム缶・ブロック囲い、基準を満たしていない焼却炉で焼却すること等(野焼き)は一部の例外を除いて禁止されています。
例外について
例外として、
- 伝統行事及び風俗慣例上の行事のための焼却行為(どんど焼き、お焚き上げ等)
- 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為(キャンプファイヤー等)
- 前2号の他、知事(区長)が特にやむを得ないと認める焼却行為(災害の応急対策、農作物等の病害虫防除、落ち葉等の一過性の軽微なたき火等)
が認められています。
ただし、これらの場合でも、周辺の環境にできる限りの配慮を行う必要がありますのでご注意ください。