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更新日:2025年3月25日

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お隣の土地から越境した木の枝の切取り

これまでは、お隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月施行の改正民法により越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。

お隣から木の枝が越境してきたら

  • 法改正後の新しいルールに沿った解決の仕方を、催告書の例なども盛り込んで分かりやすく紹介しています。ぜひ、ご参考にしてください。

お隣から木の枝が越境してきたら…(催告書の例あります)(PDF:1,160KB)別ウィンドウで開きます

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