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更新日:2024年2月9日

ページID:1204

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あき地はきれいに

「江戸川区あき地をきれいにする条例」において、あき地の所有者は、そのあき地について適切な管理を行うことと、管理不良な状態の場合はすみやかに改善に努めることが規定されています。

あき地が適切に管理されないと害虫等の発生やごみが不法投棄される可能性が高くなります。所有者または管理者におかれましては、近隣の方の生活環境へ配慮するため、適切な管理をお願いします。

江戸川区あき地をきれいにする条例(PDF:7KB)別ウィンドウで開きます

区ではあき地をきれいにするために草刈機の貸出とあき地をきれいにする条例(第9条)に基づく除草委託の申し込みを受け付けています。


雑草が伸びてしまっているあき地

草刈機の貸出

どなたでも簡単に扱える小型草刈機を環境課相談係と各事務所で無料(燃料代は自己負担となります。)貸出しています。

来庁の際は本人確認書類(免許証等)をお持ちください。

貸出し場所一覧表
草刈り機を置いてある所 担当係 連絡先
江戸川区役所 環境課相談係 03-5662-1996
葛西事務所 地域サービス係 03-3688-0434
小岩事務所 03-3657-7836
東部事務所 03-3679-1124
鹿骨事務所 03-3678-6113

小松川事務所管内の方は江戸川区役所をご利用ください。

環境課相談係ではLoGoフォームによる貸出しの電子申請を受け付けております。
LoGoフォーム別ウィンドウで開きます

除草委託(有料)の申し込み

あき地をきれいにする条例(第9条)に基づく除草委託の申し込みです。

刈り取った草の処分費と合わせて1平方メートルあたり320円(税込)をご負担いただきます。

申し込み後、区職員が現場を確認し、登記簿を基に除草する面積を確定します。なお、本事業の対象となる「あき地」は個人が管理する土地のみとなります。建物が存在したり、事業者が管理する土地は、申し込み対象外となります。

除草する面積の確認後ご負担いただく金額を確定し、書類をお送りしますので、お近くの金融機関で振込手続きをお願いします。環境課相談係で入金を確認後、業者へ除草作業を指示いたします。なお、振込手続き後環境課相談係へ入金の連絡があるまで概ね2週間程度かかっています。お急ぎの場合は、電話にてご相談ください。

LiveCallによるオンライン相談予約別ウィンドウで開きます

申し込み方法

お電話での申し込み

環境課相談係(電話:03-5662-1996)へご連絡ください。

郵送での申し込み

除草面積は登記簿に記載されている面積になります。自身で確認できる場合、以下の除草申込書をご記入いただき環境課相談係へ郵送下さい。

除草申込書(エクセル:27KB)別ウィンドウで開きます

郵送先:〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区環境部環境課相談係

電子申請での申し込み

LoGoフォーム別ウィンドウで開きますにて手続き可能です。

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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