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更新日:2021年4月1日

ページID:1278

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野焼きについて

野焼きは禁止されています!!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)により、家庭や事業所から出たごみやせん定した枝などを地面でそのまま、またはドラム缶・ブロック囲い、基準を満たしていない焼却炉で焼却すること等(野焼き)は一部の例外を除いて禁止されています。

例外について

例外として

  1. 伝統行事及び風俗慣例上の行事のための焼却行為
    (火祭り、どんど焼き等)
  2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
    (キャンプファイア等)
  3. 前2号の他、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
    (災害の応急対策、農作物等の病害虫防除、落ち葉等の一過性の軽微なたき火等)

が認められています。
ただしこれらの場合でも、周辺の環境にできる限りの配慮を行う必要があります。

野焼きを見かけたら

野焼きと思われる行為を見かけましたら以下の連絡先までご連絡ください。

環境部環境課 相談係
電話:03-5662-1996(ダイヤルイン)

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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