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更新日:2024年1月25日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る適合義務・届出義務

平成27年7月に公布された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(以下「建築物省エネ法」)が改正されました。

詳しい内容は国土交通省の建築物省エネ法ホームページに「建築物省エネ法の概要」が掲載されておりますのでご確認ください。

国土交通省建築物省エネ法ホームページ別ウィンドウで開きます

適合義務や届出義務の対象

表1:適合義務・届出義務の対象
根拠条文等 対象
用途
適用基準 審査対象
建築行為等
適合義務(本則12条) 非住宅 一次エネルギー消費量基準 特定建築行為(注1)(特定増改築を除く)
届出義務(本則19条) 住宅
+
非住宅
外皮(住宅のみ)及び一次エネルギー消費量基準 床面積(注2)が300平方メートル以上の新築、増改築(適合義務対象を除く)
説明義務(本則27条) 住宅
+
非住宅
外皮(住宅のみ)及び一次エネルギー消費量基準 床面積(注2)が10平方メートル以上の新築、増改築(適合義務及び届出義務対象を除く)

(注1)特定建築行為とは、下記の行為

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)。
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る)。

(注2)床面積とは、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積

表2:建築物の増改築面積に応じた適合義務又は届出義務の対象

非住宅部分の増改築の床面積又は増改築後の非住宅部分の床面積

増改築を行う床面積 平成29年4月施行後に新築された建築物の増改築 平成29年4月施行の際に現存する建築物の増改築
増改築の割合(非住宅)(特定増改築外) 増改築の割合(非住宅)(特定増改築)
300平方メートル未満 10平方メートル以下 手続きなし
10平方メートル超 説明義務(本則27条)
300平方メートル以上 届出義務(本則19条)
300平方メートル以上 適合義務(本則12条) 適合義務(本則12条) 届出義務(附則3条)

(補足)特定増改築とは増改築する部分の非住宅の面積/増改築後の非住宅の面積≦2分の1以下

建築物省エネ法第18条及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。)第7条の規定により適用が除外となる、自動車車庫等、重要文化財等、仮設許可を受けた建築物等は、適合義務及び届出義務は不要です。
また、用途変更をする場合も、適合義務及び届出義務は不要です。

(1)建築確認・適合義務(適合性判定)に係る手続き

特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければならないことが定められています(建築物省エネ法第11条)。
また、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができないことになっています(基準に適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません)。

省エネ適合性判定に係る手続きフロー

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の委任について

江戸川区は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を行わせることとします。
したがって、建築物省エネ法第12条の規定による計画の提出・同法第13条の規定による計画の通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で行うことができます。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会「省エネ適合性判定を行う申請窓口の検索」で、判定機関を探すことができます。別ウィンドウで開きます

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る手数料計算書

確認申請書(建築物)の第二面【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】の記載について

申請者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出が不要の場合(適合性判定が不要の場合)には、提出不要である理由を「提出不要」のカッコ内に記入し、その根拠となる各階平面図等の図書を添付することが必要です。

提出済の場合の記載例

提出済(名称:〇〇〇省エネ判定機関、所在地:〇〇県〇〇市〇〇町)
□未提出
□提出不要

確認申請の様式については東京都都市整備局別ウィンドウで開きますにてダウンロードできます。

計画に変更が生じた場合の省エネ適合性判定に係る手続

計画に変更が生じた場合の省エネ適合性判定に係る手続フロー

省エネ適合性判定に係る手続

適合判定の通知を受けた後、省エネ計画に記載されている内容について工事の変更を行う場合(軽微な変更に該当する)場合は除く。)、建築主はその工事に着手する前に、その変更後の計画の提出を行うことが必要です。
変更を行う場合の手続き等は、適合義務に係る手続と同じ手順です、
なお、ここで省エネ基準に係る計画変更の必要のない建築物省エネ法上の軽微な変更とは、省令で定める変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更が対象となります。

ルートC再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

再計算によって基準適合が明らかな変更で、以下に記載するような計画の根本的な変更を除く。

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力⇔モデル建物法)

なお、ルートCに該当する軽微な変更については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があり、完了検査申請時に当該「軽微変更該当証明書」とその内容が判る図書一式を併せて提出が必要です。

(2)届出義務に係る手続き

建築主は、適合義務対象に該当するものを除く床面積(注2)が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出なければならないことが定められています(建築物省エネ法第19条第1項)。

届出義務に係る手続きフロー


建築物省エネ法の届出を受付する際に受付票の記入をお願いしております。

申請に必要な書類

  1. 届出書(様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係))
  2. 委任状(代理者に委任する場合)
  3. 添付図書
    • 付近見取図
    • 各階平面図
    • 断面図
    • 機器表(昇降機にあっては、仕様書)
    • 系統図
    • 各種計算書
      それぞれ建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示したもの。

申請部数

正副2部

申請時期

工事に着手する日の21日前まで

各種様式

省エネ基準工事監理状況報告書様式

問い合わせ先

  • 延べ面積が1万平方メートル以下の場合
    江戸川区都市開発部建築指導課設備係
    電話:03-5662-0749
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える場合
    東京都都市整備局市街地建築部建築指導課設備担当
    電話:03-5388-3364
  • 財団法人建築環境・省エネルギー機構(省エネサポートセンター)
    電話:0120-882-177

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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