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更新日:2024年1月23日

ページID:17818

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する認定制度

新着情報

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正別ウィンドウで開きますに伴い、令和4年10月1日から認定基準が変更されました。
令和4年10月1日以降に申請する場合、新たな基準による適合証が必要となりますのでご注意ください。改正の内容はリンク先からご確認ください。

制度の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(以下、建築物省エネ法)の施行により、『エネルギーの使用の合理化等に関する法律』(昭和54年10月施行)の建築物に関する省エネ措置を移行するとともに、新たな措置を加え、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることとなりました。

効果的に建築物のエネルギー消費性能の向上を図るためには、建築物の特性を踏まえつつ、誘導的措置・規制的措置を一体的に実施する必要があることから、平成28年4月から、誘導的措置として、次の2つの制度が設けられました。

  • 性能向上計画認定制度(容積率特例制度)
  • 認定表示制度

詳しい内容は国土交通省の建築物省エネ法ホームページに概要説明会の資料が掲載されておりますのでご確認ください。
国土交通省築物省エネ法ホームページ別ウィンドウで開きます

適合義務・届出については下記ページをご参照ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る適合義務・届出について(江戸川区のページ)

(1)性能向上計画認定制度(容積率特例制度)

建築物の新築又は改修の計画が、誘導基準等に適合することについて、所管行政庁(区長)の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。

容積率特例について

性能向上計画認定を受けるためには高い省エネ性能を実現する必要がありますが、そのためには通常では設置しないような省エネルギー設備(コージェネレーション設備等)を導入することにより、追加的な床面積を必要とする場合が考えられます。
建築物を計画する場合、容積率が都市計画で定められる用途地域に応じて一定の値を超えないようにしなければなりませんが、性能向上計画認定を受けた場合、当該建築物の床面積のうち、省エネルギー設備を設置する部分の床面積を、容積率を算定する際の建築物の延べ面積に算入しないこととなります。これにより、容積率の制限により省エネ設備の導入を妨げることがないようにするというのが、容積率特例制度の趣旨です。
不算入となる具体的な省エネルギー設備は、以下のとおりです。

  1. 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
  2. 燃料電池設備
  3. コージェネレーション設備
  4. 地域熱供給設備
  5. 蓄熱設備
  6. 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能なエネルギー発電設備と連携するものに限ります。)
  7. 全熱交換器

申請対象となる工事

  • 新築
  • 増改築
  • 修繕及び模様替え
  • 空気調和設備等の設置及び改修

性能向上計画認定制度の手続きフロー

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手続きフロー

(注)登録住宅性能評価機関等(非住宅にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関等)で審査します。

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書(様式)
  2. 委任状
  3. 敷地案内図、平面図、建築概要及び基準に適合していることを示す図面
  4. 適合証
  5. 手数料計算書(正本のみ添付)

申請部数

正副2部

申請時期

工事着手前
(注)適合性確認機関において技術的審査を行い適合証の交付を受け、適合証と手数料計算書を添付して区に申請してください。また、認定の中で容積緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定を受ける必要があります。

工事完了報告書の提出

建築工事が完了しましたら、建築工事の建築士または施工者の確認による工事完了報告書を提出してください。

詳しくは建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた方へをご参照ください。(PDF:11KB)別ウィンドウで開きます

性能向上計画認定申請手数料

(2)認定表示制度

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁(区長)の認定を受けると、その旨を表示することができます。

申請対象となる建築物

  • 既存の建築物(検査済証が必要です。)
  • 建築物全体で認定(特定の住戸やテナント部分のみなどでの申請はできません。)
  • 申請者は建物所有者(建築主ではありません。)

新築物件の認定表示申請については、検査済証交付後に、建築物の所有者が申請することとなります。

認定表示制度の手続きフロー(注:登録住宅性能評価機関等で審査します。)

建築物のエネルギー消費性能に係る手続きのフロー
認定取得後に申請者が国土交通省のホームページからダウンロードして利用することができます。

認定制度の必要書類

  1. 認定申請(様式)
  2. 委任状
  3. 敷地案内図、平面図、建築概要及び基準に適合していることを示す図面
  4. 工事完了報告書の写し
  5. 適合証
  6. 手数料計算書(正本のみ添付)

申請部数

正副2部

申請時期

竣工後

認定表示申請手数料

認定表示申請手数料(PDF:89KB)別ウィンドウで開きます

各種様式

技術的審査のお問い合わせ先

技術的審査を行う機関については下記を参照ください。

問い合わせ先

  • 延べ面積が1万平方メートル以下の場合
    江戸川区都市開発部建築指導課設備係
    電話:03-5662-0749
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える場合
    東京都都市整備局市街地建築部建築指導課設備担当
    電話:03-5388-3364

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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