緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2026年1月15日

ページID:61614

ここから本文です。

性能向上計画認定

1.申請の手続き

申請方法は、オンライン申請または窓口申請を選択します。

詳細や各種申請手続の流れは、関連資料を参照ください。

認定申請の推奨手続の概要は、次のとおりです。

  1. 申請者
    • 申請書類を作成
    • 事務手数料、通知書類受取用郵送資材を準備
    • 区役所訪問
  2. 江戸川区
    • 申請受付、事務手数料受領、郵送資材受取
    • 申請書類の審査
    • 通知書施行、申請者に郵送
  3. 申請者
    • 通知書受取

関連資料

申請手続の流れ集(有料)

申請手続の流れ集(無料)

申請手続の流れ集(無料(通知書あり))

オンライン申請フォーム集

2.申請様式

性能向上計画認定に関連する申請は次のとおりです。

申請様式が定められています。関連資料を参照ください。

  1. 認定申請
  2. 変更認定申請
  3. 認定申請の取下げ
  4. 状況報告(軽微な変更)
  5. 取りやめ
  6. 工事完了報告
  7. 軽微変更該当証明

関連資料

申請様式集(性能向上計画認定)

3.認定申請の準備

認定申請の準備として、「適合証」の取得をお願いしています。

建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、登録住宅性能評価機関等に技術的審査を依頼します。審査により認定基準に適合している場合は、「適合証」が交付されます。

また、認定の中で容積緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定を受ける必要があります。

技術的審査を行う機関については関連情報を参照ください。

関連資料

登録住宅性能評価機関一覧(住宅性能評価・表示協会)別ウィンドウで開きます

4.費用

区事務手数料が設定されている(有料)申請で取得できる通知書は、次のとおりです。手数料の詳細は資料を参照ください。

基準に適合しない申請は、不認定通知することになります。その申請の支払済区事務手数料は、払い戻しできません。申請の事前から留意ください。

なお、申請者の都合により申請を取下げ又は建築取りやめすることもできますが、同様に手数料の払い戻しはできません。

  • 認定申請に係る通知
  1. 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(様式第28)
  2. 不認定通知書(第7号様式)
  • 変更認定申請に係る通知
  1. 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(様式第30)
  2. 不認定通知書(第7号様式)

関連資料

手数料表(PDF:8KB)別ウィンドウで開きます

5.認定申請の手引き

関連情報を集約しています。参照及び活用ください。

  1. 性能向上計画認定とは
  2. 申請書類
  3. 費用
  4. 申請方法の選択、流れ
  5. 関連資料(添付)
  6. 関連資料(リンク)

関連資料

性能向上計画認定申請の手引き(PDF:3,751KB)別ウィンドウで開きます

6.性能向上計画認定とは

建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等について、当該計画が⼀定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」)を⾏うことができます。

認定を取得した場合、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ⾯積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床⾯積を超えることとなる場合における政令で定める床⾯積は算⼊しないことができます。

なお、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都が受付及び認定通知書を交付します。窓口は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課です。

関連資料

リーフレット(PDF:2,702KB)別ウィンドウで開きます

建築物省エネ法のページ(国土交通省)別ウィンドウで開きます

7.その他の関連資料

江戸川区建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(PDF:21KB)別ウィンドウで開きます

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(PDF:103KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube