更新日:2025年4月1日
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省エネ適合性判定
令和7年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられています。
1 申請の手続き
申請方法は、オンライン申請または窓口申請を選択します。
詳細や各種申請手続の流れは、関連資料を参照ください。
省エネ適判(省エネ適合性判定)申請の推奨手続の概要は、次のとおりです。
- 申請者
- 申請書類を作成
- 事務手数料、通知書類受取用郵送資材を準備
- 区役所訪問
- 江戸川区
- 申請受付、事務手数料受領、郵送資材受取
- 申請書類の審査
- 通知書施行、申請者に郵送
- 申請者
- 通知書受取
関連資料
2 申請様式
省エネ適判に関連する申請は、次のとおりです。
申請様式が定められています。関連資料を参照ください。
- 省エネ適判申請
- 変更適判申請
- 適合に関する報告
- 軽微変更該当証明
関連資料
3 建築行為における省エネ適判
建築行為をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければならないことが定められています(建築物省エネ法第10条)。
建築物エネルギー消費性能確保計画を作成し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等において適合審査を行い適合判定通知書の交付を受けて、確認審査を申請してください。
江戸川区は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を行わせることとします。したがって、建築物省エネ法第12条の規定による計画の提出・同法第13条の規定による計画の通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で行うことができます。
また、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができないことになっています(基準に適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません)。
関連資料
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 住宅性能評価・表示協会
4 費用
区事務手数料が設定されている(有料)申請で取得できる通知書は、次のとおりです。手数料の詳細は関連資料を参照ください。
基準に適合しない申請及び基準に適合するかどうかを決定できない申請は、適合判定通知でない通知をすることになります。その申請の支払済区事務手数料は、払い戻しできません。申請の事前から留意ください。
- 省エネ適判申請に係る通知
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による適合判定通知書(様式第3)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による適合しない旨の通知書(様式第4)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第6)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第4項の規定による適合判定通知書(様式第13)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第4項の規定による適合しない旨の通知書(様式第14)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第6項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第16)
- 変更適判申請に係る通知
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による適合判定通知書(様式第3)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による適合しない旨の通知書(様式第4)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第5項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第6)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第4項の規定による適合判定通知書(様式第13)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第4項の規定による適合しない旨の通知書(様式第14)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第6項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第16)
- 軽微変更該当証明申請に係る通知
- 軽微変更該当証明書(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による証明)(第17号様式)
関連資料
5 認定申請の手引き
関連情報を集約しています。参照及び活用ください。
- 省エネ適判とは
- 申請書類
- 費用
- 申請方法の選択、流れ
- 関連資料(添付)
- 関連資料(リンク)
関連資料
6 省エネ適判とは
新築、増改築を行う場合、省エネ計画(建築物エネルギー消費性能確保計画)を登録省エネ判定機関(所管⾏政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関)に提出し、省エネ適判(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受ける必要があります。
また、江戸川区では、建築物省エネ法第15条第1項に基づき、登録省エネ判定機関に省エネ適判の全部を委任しています。
なお、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都が受付及び認定通知書を交付します。窓口は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課です。
関連資料
7 その他の関連資料
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