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更新日:2025年4月10日

ページID:1015

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長期優良住宅認定

1 申請の手続き

申請方法は、オンライン申請または窓口申請を選択します。

詳細や各種申請手続の流れは、関連資料を参照ください。

認定申請の推奨手続の概要は、次のとおりです。

  1. 申請者
    • 申請書類を作成
    • 事務手数料、通知書類受取用郵送資材を準備
    • 区役所訪問
  2. 江戸川区
    • 申請受信、事務手数料受領、郵送資材受取
    • 申請書類の審査
    • 通知書施行、申請者に郵送
  3. 申請者
    • 通知書受取

関連資料

申請手続の流れ集(有料)(リンク)

申請手続の流れ集(無料)(リンク)

申請手続の流れ集(無料(通知書あり))(リンク)

オンライン申請フォーム集(リンク)

2 申請様式

長期優良住宅認定に関連する申請は次のとおりです。

申請様式が定められています。関連資料を参照ください。

  1. 認定申請(一戸建て住宅、新築、増築・改築)
  2. 変更認定申請(区分所有住宅、増築・改築)
  3. 認定申請(既存認定)
  4. 変更認定申請
  5. 譲受人の決定(一戸建て)
  6. 譲受人の決定(区分所有住宅)
  7. 地位の承継
  8. 認定申請の取下げ
  9. 状況報告(軽微な変更)
  10. 取りやめ
  11. 軽微変更該当証明
  12. 容積率の特例許可申請の取下げ
  13. 容積率の特例許可申請の取りやめ
  14. 工事完了報告

関連資料

申請様式集(長期優良住宅認定)(リンク)

3 標準的な認定申請の流れ

長期優良住宅認定を申請するときは、長期優良住宅建築等計画を作成し、登録住宅性能評価機関等において技術的審査を行い確認書の交付を受け、それを添付して区に申請してください。

技術的審査を行う機関については関連情報を参照ください。

関連資料

長期使用構造等であることの確認業務を行う機関 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)別ウィンドウで開きます

4 費用

区事務手数料が設定されている(有料)申請で取得できる通知書は、次のとおりです。手数料の詳細は資料を参照ください。
基準に適合しない申請は、申請を取下げることになります。その申請の支払済区事務手数料は、払い戻しできません。申請の事前から留意ください。なお、申請者の都合により申請を取下げ又は建築取りやめすることもできますが、同様に手数料の払い戻しはできません。

  • 認定申請に係る通知
  1. 認定通知書(第2号様式)
  • 変更認定申請に係る通知
  1. 変更認定通知書(第4号様式)
  • 承認申請
  1. 承認通知書(第8号様式)
  • 許可申請
  1. 許可通知書(第10号様式)
  2. 許可しない旨の通知書(第11号様式)

関連資料

手数料表(PDF:6KB)別ウィンドウで開きます

5 認定申請の手引き

関連情報を集約しています。参照及び活用ください。

  1. 長期優良住宅認定とは
  2. 申請書類
  3. 費用
  4. 申請方法の選択、流れ
  5. 関連資料(添付)
  6. 関連資料(リンク)

関連資料

長期優良住宅認定申請の手引き(PDF:11,599KB)別ウィンドウで開きます

6 長期優良住宅認定とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期優良住宅認定は平成21年6月から開始されました。

長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、江戸川区に認定申請します。

なお、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都が受付及び認定通知書を交付します。窓口は、東京都住宅政策本部民間住宅部計画課です。

関連資料

リーフレット(外部リンク、PDF)別ウィンドウで開きます

長期優良住宅のページ 国土交通省(外部リンク、Web)別ウィンドウで開きます

7 その他の関連資料

江戸川区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF:15KB)別ウィンドウで開きます

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(PDF:30KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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