更新日:2025年4月9日
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低炭素建築物認定
1 申請の手続き
申請方法は、オンライン申請または窓口申請を選択します。
詳細や各種申請手続の流れは、関連資料を参照ください。
認定申請の推奨手続の概要は、次のとおりです。
- 申請者
- 申請書類を作成
- 事務手数料、通知書類受取用郵送資材を準備
- 区役所訪問
- 江戸川区
- 申請受信、事務手数料受領、郵送資材受取
- 申請書類の審査
- 通知書施行、申請者に郵送
- 申請者
- 通知書受取
関連資料
2 申請様式
低炭素建築物認定に関連する申請は次のとおりです。
申請様式が定められています。関連資料を参照ください。
- 認定申請
- 変更認定申請
- 認定申請の取下げ
- 状況報告(軽微な変更)
- 取りやめ
- 工事完了報告
- 軽微変更該当証明
関連資料
3 標準的な認定申請の流れ
低炭素建築物の認定を申請するときは、低炭素建築物新築等計画を作成し、登録住宅性能評価機関等において技術的審査を行い適合証の交付を受け、それを添付して区に申請してください。
また、認定の中で容積緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定を受ける必要があります。
技術的審査を行う機関については関連情報を参照ください。
関連資料
登録住宅性能評価機関一覧 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)
4 費用
区事務手数料が設定されている(有料)申請で取得できる通知書は、次のとおりです。手数料の詳細は資料を参照ください。
基準に適合しない申請は、不認定通知することになります。その申請の支払済区事務手数料は、払い戻しできません。申請の事前から留意ください。なお、申請者の都合により申請を取下げ又は建築取りやめすることもできますが、同様に手数料の払い戻しはできません。
- 認定申請に係る通知
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書(様式第6)
- 不認定通知書(第6号様式)
- 変更認定申請に係る通知
- 低炭素建築物新築等計画変更認定通知書(様式第8)
- 不認定通知書(第6号様式)
関連資料
5 認定申請の手引き
関連情報を集約しています。参照及び活用ください。
- 低炭素建築物認定とは
- 申請書類
- 費用
- 申請方法の選択、流れ
- 関連資料(添付)
- 関連資料(リンク)
関連資料
6 低炭素建築物認定とは
平成24年12⽉4⽇にエコまち法が施⾏されました。本法律第53条及び第55条により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、江戸川区に認定申請できることとなりました。
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、市街化区域内に建築する、⼆酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
なお、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都が受付及び認定通知書を交付します。窓口は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課です。
関連資料
低炭素建築物認定制度関連情報 国土交通省(外部リンク、Web)
7 その他の関連資料
江戸川区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(PDF:14KB)
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