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更新日:2025年7月9日

ページID:1079

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9-3地域で良好な住環境をつくりたいのですが?

建築協定

建築基準法では、建物を建築するための様々なルールが決められていますが、これは最低限のルールです。建築協定は、皆さんの合意に基づいて、住宅地としての環境や商店街としての利便を維持増進するために、一定の区域を定めて建物の敷地、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関するルールをつくるための仕組みです。

申請書類関係

  • 建築協定認可申請書
  • 建築協定廃止認可申請書
  • 建築協定変更認可申請書
  • 建築協定加入届
  • 一人建築協定が効力を有することとなった旨の届
  • 借地権消滅等届

問い合わせ

都市開発部建築指導課調査係
電話03-5662-1104(ダイヤルイン)

地区計画

建物の用途や高さなど、将来あるべき姿を定め、地域の特性を活かしたまちづくりを行う制度です。

地区計画制度の概要

地区計画って何だろう?をご覧ください。

区内の地区計画の照会

地区計画の内容照会をご覧ください

問い合わせ

都市開発部都市計画課都市計画係
区役所第三庁舎1階
電話03-5662-6369(ダイヤルイン)

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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