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更新日:2022年1月31日

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9-4多くの人が使用する建物を計画する場合には、どのような点に気をつけたらよいですか?

高齢者や障害者の方々などが自立した日常生活及び社会生活を送るため、多数の方々が利用する建物の出入口や廊下などは、利用しやすいものとする必要があります。
ここでは、すべての人が活動できるやさしいまちを目指すための法令等について紹介します。

バリアフリー法

この法律は、従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され、平成18年12月20日にバリアフリー法として施行されました。この法律によって床面積2000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築する際は、建物の出入口や廊下などを高齢者や障害者の方々が利用しやすいものとするため「建築物移動円滑化基準」に適合させなければなりません。
また、床面積2000平方メートル未満の建物であっても多くの方々が利用する建物であれば、バリアフリー化をするよう努めなければなりません。

バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成18年6月21日法律第91号)

特別特定建築物

不特定かつ多数の方々が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する建物であって、バリアフリー法第5条に掲げる以下の建物をいいます。
特別支援学校、病院、診療所、劇場、映画館、集会場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、遊技場、ホテル、旅館、飲食店、郵便局、銀行、博物館、美術館、図書館等をいいます。

建築物移動円滑化基準

不特定かつ多数の方々が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する居室(利用居室)の移動等を円滑にするために建物の構造及び配置に関して定めた基準をいいます。

  • 玄関や居室などの出入口幅80センチメートル以上
    (条例で85センチメートル以上に強化)
  • 利用居室に至る廊下の幅120センチメートル以上
  • 利用居室に至る傾斜路の幅120センチメートル以上
    (手すりの設置、勾配十二分の一以下)

問い合わせ

都市開発部建築指導課指導係
区役所第三庁舎1階
電話03-5662-1105(ダイヤルイン)

バリアフリー条例

この条例は、バリアフリー法第14条第3項に基づき、バリアフリー法の目的を十分達成することができないと認めた建物の用途や規模、整備項目について強化、拡充を図り、高齢者や障害者の方々がより日常生活や社会生活の向上を推進できるよう付加したものです。

バリアフリー条例

高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例
(改正平成18年12月20日東京都条例第147号)

問い合わせ

都市開発部建築指導課指導係
区役所第三庁舎1階
電話03-5662-1105(ダイヤルイン)

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