更新日:2025年1月27日
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7-3共同住宅等の特殊建築物やエレベーターの定期報告とは、どのような制度ですか?
この制度は、適正な維持管理を図り、建物の安全、衛生、防火及び避難の現状を把握して災害を未然に防止しようとするものです。
特に、共同住宅、ホテル、店舗、病院、学校など大勢の人が利用する建築物(特殊建築物といいます)のうち一定の規模のものやその建築設備、またエレベーター等の管理者(または所有者)は定期的に資格者による調査(検査)を実施し、その結果を区に報告することが建築基準法で定められています。
問い合わせ
建物(特殊建築物等)の定期報告について
都市開発部 建築指導課 調査係
区役所 第三庁舎 1階
電話 03-5662-1104(ダイヤルイン)
建築設備、昇降機の定期報告について
都市開発部 建築指導課 設備係
区役所 第三庁舎 1階
電話 03-5662-0749(ダイヤルイン)
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