更新日:2025年3月6日
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東葛西八丁目地区地区計画(原案)について
地区計画とは、皆さんの住んでいるまちを、安全で住みやすくするための地区独自のまちづくりのルールです。
地区の目標や土地利用の方針に応じたルールを定め、建物の新築や建替え時に守っていただくことで、地区の特性を活かした良好なまち並みへの誘導を図ります。
東葛西八丁目地区では、令和元年6月に「東葛西八丁目地区まちづくり協議会」を設立し、10回にわたり防災性や安全性、住環境の向上について話し合い、令和3年3月にその検討内容を「東葛西八丁目地区まちづくり提言書」として取りまとめました。
そして、提言書をもとに作成した地区計画の説明を令和4年2月、3月に開催し、いただいた意見を参考に、下記のとおり「東葛西八丁目地区地区計画(原案)」を作成しました。
地区計画制度の詳細な内容は下記のページより閲覧することができます。
東葛西八丁目地区地区計画(原案)
下記より「東葛西八丁目地区地区計画(原案)」について閲覧できます。
個別説明会を実施します(終了しました)
感染症拡大防止のため、事前予約制による個別での説明会を、以下のとおり実施します。
希望の方は、開催日前日の12時までに、以下の【予約・問い合わせ先】へ、ご連絡ください。
日時
- 1日目:令和4年4月21日(木曜日)午前10時から午後7時まで
- 2日目:令和4年4月23日(土曜日)午前10時から午後5時まで
説明は1組30分程度、両日とも同じ内容です。
会場
- 東葛西コミュニティ会館:集会室2
- アクセス
予約・問い合わせ先
ご予約は、開催日前日の12時までにお願いします。
都市開発部まちづくり調整課まちづくり計画係
電話:03-5662-6438
東葛西八丁目地区地区計画に定める主なルール(抜粋)
東葛西八丁目地区地区計画では、まちの防災性、安全性、利便性の向上を図るため、建物を建替える際のルールを定めます。
建物の用途のルール
良好な住環境を維持するため、住宅地にふさわしくない用途の建物を制限します。建物の用途のルールのイメージは、下図の通りです。
地区全体で性風俗営業施設を制限し、環状七号線沿道地区では、図のように、マージャン屋、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊戯施設を制限します。
敷地面積のルール
敷地の細分化を防ぎ、安全でゆとりある住環境を維持するため、敷地の最低限度を定めます。
下図は、敷地面積のルールのイメージ(180平方メートルの場合)です。
180平方メートルの敷地では、90平方メートルに2分割できますが、90平方メートル未満には分割できません。
壁面位置のルール
建物の壁面による圧迫感を軽減し、ゆとりある街並み空間を確保するために、建物を建替える際の壁面の位置の制限を定めます。
- 区画道路沿いのルール
- 区画道路沿いのルールのイメージは、下図の通りです。
- 建物を建てる際、「区画道路」の境界線から建物の外壁までの距離を、50センチメートル以上確保していただきます。
- 角敷地のルール
- 角敷地のルールのイメージは下図の通りです。
「区画道路」または「都市計画道路」の交差部では、建替えの際に、敷地の隅を頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形の隅切りを確保して建物を建て、隅切りの上には工作物を設置せず、道路状とします。
建物の高さのルール
街区の特性に応じたまち並みの形成や、良好な住環境を維持するため、周辺に配慮した高さになるように、下図の通り建物の高さの最高限度を定めます。
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建物の色彩等のルール
刺激的な色彩を用いた建物の立地を防ぎ、落ち着きのあるまち並みを保つため、建物等の色彩の制限を定めます。
垣またはさくの緑化のルール
ブロック塀の倒壊による危険性を防ぎ、身近にみどりを感じられる、うるおいのあるまち並みを創出するため、垣またはさくの構造制限を定めます。垣またはさくの緑化のイメージは、下図のとおりです。
ブロック塀ではなく、生垣や緑化を施したフェンスとします。