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更新日:2023年3月29日

ページID:31460

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都市再生推進法人

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良な団体を、都市再生特別措置法第118条に基づき、地域のまちづくりを担う法人として区市町村が指定するものです。

江戸川区では、まちづくりの新たな担い手として行政と協働・連携してまちの機能や質を高めうる団体を、団体からの申請に基づき審査を行い、都市再生推進法人として指定します。
指定を受けた団体は、まちの賑わいや交流創出のための施設整備及び管理運営をはじめとして、地域のまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生推進法人の手続きの流れ

官民連携のまちづくりに関する制度等は、国土交通省ホームページをご覧ください。
官民連携まちづくりポータルサイト(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます

都市再生推進法人の指定の申請について

江戸川区では、都市再生特別措置法第118条及び「江戸川区都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」に基づき、審査を行い、都市再生推進法人として指定します。
都市再生推進法人の指定を希望する団体は、申請する前の段階で都市計画課調整係へご相談ください。

要綱

申請様式

都市再生推進法人の指定状況

現在区内で活動している都市再生推進法人は、以下のとおりです。

名称 一般社団法人小岩駅周辺エリアマネジメント
法人の住所 南小岩七丁目24番
事務所の所在地 南小岩七丁目24番20号ファスタ1
指定日 令和4年3月29日
関連リンク

推進法人の外観推進法人の内観

江戸川区における都市再生整備計画に関する協定制度等の取り組み

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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