更新日:2022年1月26日
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地区計画の内容とは?
地区計画
地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」によって構成されています。
地区計画の方針(まちづくりの構想・基本方針)
- (1)その地区を将来どのようなまちにするかという目標
- (2)区域の整備、開発及び保全に関する方針
地区整備計画(具体的な詳細計画)
- (1)地区施設の配置及び規模
- (2)建築物等に関する事項
- (3)土地利用の制限に関する事項
上の(1)から(3)に関して、その地区の特性にあわせて、それぞれのうち必要な事項(ルール)を選んで決めることができます。
(1)地区施設の配置及び規模
地区施設とは、地区内の皆さんが利用する道路や公園、緑地や広場のことです。
道路の位置、規模を定めます。
- (1)道路の幅を広げます。
- (2)行き止まりをなくして通り抜けにします。
小公園や広場の位置、規模を定めます。
- (3)小公園をつくり、緑の広場にします。
(2)建築物等に関する事項
それぞれの地区にあわせて選びます。
- 建築物等の用途の制限
- 建ぺい率の最高限度
- 壁面の位置の制限
- 敷地面積の最低限度
- 容積率の最高又は最低限度
- 建築物の形態、意匠の制限
- 建築面積の最低限度
- 建築物の高さの最高又は最低
- 垣もしくはさくの構造の制限
- 工作物の設置の制限
まち並みを良くして整然たる環境をつくるため、建物の形や材料、垣若しくはさくの構造について、取り決めをしていきます。
住宅地の例
- A(建物の用途)・・・住宅地街区に、ゲームセンター・遊戯場や事務所、倉庫などを設置しないようにルールを決めることができます。
- B(敷地面積)・・・敷地が小さくなって環境が悪くならないように、敷地面積の最低限度を決めていきます。
- C(建築面積)・・・建物等が混みあうことを防いで、通風・採光・防災等の観点から、建物の大きさを決めていきます。
- C+D(延べ面積)・・・建物等が混みあうことを防いで、通風・採光・防災等の観点から、建物の大きさを決めていきます。
- E(建物の高さ)・・・建物等が混みあうことを防いで、通風・採光・防災等の観点から、建物の大きさを決めていきます。
- F(建物の後退距離)・(壁面線の位置)・・・交通、景観、防災の面から、空地や道路幅を確保するため、建物等を道路や敷地の境界線より後退してもらうことを決めていきます。
(3)土地利用の制限に関する事項
現在の貴重な樹木地や草地を保全するためのルールがあります。
上の計画内容については、それぞれの地区整備計画の区域ごとによって違いますので、各々の区域の細かい点については、お問い合わせください。
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