更新日:2026年8月5日
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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。


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