更新日:2026年2月20日
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令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等(低所得世帯以外の世帯)への給付金
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制度概要
物価高騰の影響が所得税の減税効果を上回ることが懸念されるため、国から交付される重点支援地方交付金に加え、区の自主財源を活用した給付金を支給します。
支給対象世帯
次の1、2のいずれにも該当する世帯
- 基準日(令和7年12月1日)において、本区に住民登録がある世帯である
- 基準日時点で「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の給付の対象となっていない世帯である
(注)詳細な「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の支給要件については「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「支給対象世帯」をご確認ください。
【注意事項】
- 1世帯1回限りです。
- 「令和7年度 住民税非課税世帯等給付金」と重複して受給することはできません。
- 当該給付金が支給された後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
支給額
1世帯あたり1万円
(注)1世帯1回限りです。
(注)本給付金は、一時所得となります。
手続き方法・支給時期(準備中)
決定次第、お知らせいたします。
よくある質問
よくある質問は順次追加予定です。
Q1.対象世帯に該当するか確認したいです。
現時点では区役所またはコールセンターでは対象世帯かどうかはお答えできません。
対象世帯の決定は4月以降となる見込みです。
Q2.令和7年12月2日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。
基準日(令和7年12月1日)時点で江戸川区に住民登録がない方は給付金の算定対象となりません。
ただし、配偶者からの暴力(DV)を理由に住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合等は支給対象となることがあります。お手続き方法は、後日区ホームページでお知らせいたします。
Q3.他の給付金を受け取っていても、この給付金を受け取ることができますか。
本給付金の支給要件を満たしていれば、過去に実施した給付金(令和5年度世帯給付7万円・令和6年度世帯給付10万円・調整給付等)を受給していても支給対象となります。
ただし、「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯給付金」と重複して受け取ることはできません。
Q4.世帯の全員が他の世帯の均等割課税者の被扶養者となっている世帯は、給付金を受け取ることはできますか。
本給付金の支給要件を満たし、基準日時点で「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の給付の対象となっていない世帯であれば、本給付金の支給対象となります。
Q5.基準日より後に江戸川区から転出して、今は別の自治体に住んでいます。給付金はもらえますか。
基準日である令和7年12月1日時点で対象であるかを判定しますので、支給要件を満たせば基準日以降に転出していても支給対象となります。
Q6.基準日より後に江戸川区に転入してきました。今は江戸川区に住んでいます。給付金はもらえますか。
基準日である令和7年12月1日時点で対象であるかを判定しますので、基準日時点で江戸川区に住民登録がない場合、支給対象とはなりません。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:03-6687-0397
音声ガイダンスが流れましたら、案内に従って該当する番号を選択してください。
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