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更新日:2026年1月7日

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よくある質問-令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金

令和7年度非課税世帯等給付金について、よくあるご質問を掲載しています。給付金の制度の概要等については令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金のページをご確認ください。

目次

 

Q1.基本

Q2.対象について

3.通知について

4.申請について

5.その他

1.基本

Q1-1.どのような制度ですか。

物価高騰による負担増を踏まえ、国の重点支援地方交付金を活用し、低所得世帯(非課税世帯および均等割のみ課税世帯)を対象に給付金を支給するものです。

Q1-2.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。

収入の取り扱いについては、現在、国に確認中です。取り扱いが決まり次第、改めて区ホームページ等でご案内します。

Q1-3.給付金を受給した場合、課税対象となりますか。なる場合、何所得に該当しますか。

一時所得として課税対象となります。

Q1-4.差し押さえの対象となりますか。

差押えの対象となり得ます。

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Q2.対象について

Q2-1.対象世帯の定義は、住民票上の世帯という認識でよいですか。

住民票上の世帯という認識で問題ありません。

Q2-2.過去の給付金を受け取っていても、この給付金を受け取ることはできますか。

本給付金の支給要件を満たしていれば、過去に実施した給付金(令和5年度世帯給付7万円・令和6年度世帯給付10万円・調整給付等)を受給していても支給対象となります。

Q2-3.令和7年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。

基準日(令和7年12月1日)に江戸川区に住民登録があり、支給要件を満たす世帯は給付金の支給対象となる可能性があります。ただし、下記のいずれかに該当する場合は申請書の提出が必要です。

  • 令和7年1月2日以降に江戸川区に転入された方のうち、令和7年1月1日に住民票のあった自治体と、江戸川区に転入するひとつ前の自治体が異なる方を含む世帯
  • 基準日(令和7年12月1日)以降に令和7年度個人住民税に更正があったことにより、世帯構成員の全員が均等割非課税もしくは所得割非課税(均等割のみ課税)に変更となった世帯
  • 配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区に避難されている方

申請方法は「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「申請方法」をご確認ください。

Q2-4.令和7年12月2日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。

基準日時点で江戸川区に住民登録がない方は給付金の算定対象となりません。
ただし、配偶者からの暴力(DV)を理由に住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合等は支給対象となることがあります。該当する場合はコールセンター(03-6687-0397)までご連絡ください。

Q2-5.「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。

「世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、江戸川区の住民基本台帳に記録されている世帯の全員が非課税世帯であっても、課税者である別世帯の親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外です。
非課税世帯の説明図(PDF:390KB)別ウィンドウで開きます」の3スライド目、「均等割のみ課税世帯の説明図(PDF:412KB)別ウィンドウで開きます」の3スライド目もご参照ください。
また、どなたに扶養されているかは扶養者側の個人情報となるため、お問い合わせいただいてもお答えすることはできません。
(注)「扶養親族」には、市区町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

Q2-6.未申告者はどのような取り扱いとなりますか。

住民税が課税される所得がない未申告者は、支給要件を満たしていれば支給対象となります。ただし、住民税が課税される所得があるにも関わらず未申告である方は、住民税の申告が必要となります。

Q2-7.生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。

​​​​​支給対象世帯の要件を満たし、注意事項に該当しない世帯は給付金を受け取ることができます。支給対象世帯の要件および注意事項については、「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「支給対象世帯」をご確認ください。
生活保護の収入認定の対象であるかは「Q1-2.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。」をご確認ください。

Q2-8.住民票が江戸川区外ですが、DVで江戸川区に避難していて基準日(令和7年12月1日)時点では江戸川区内に居住しています。ずっと仕事をしておらず、誰かに扶養されていることもありません。この場合、給付を受けることはできますか。

以下の1から2のすべてを満たす場合は、江戸川区で給付します。

1.基準日(令和6年6月3日)時点でDV等で避難していることが確認でき、住民票上の世帯との間に生活の一体性がない
2.「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「支給対象世帯」の要件を満たす

上記1から2のすべてを満たす場合、支給対象となります。詳細なご案内をいたしますので、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

Q2-9.家族と別居していますが、住民票上は同じ世帯となったままです。それぞれで給付金をもらうことはできますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご家族とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

Q2-10.基準日より後に江戸川区から転出して、今は別の自治体に住んでいます。給付金はもらえますか。

基準日である令和7年12月1日時点で江戸川区に住民票があるかどうかにより対象であるかを判定しますので、支給要件を満たせば基準日以降に転出していても支給対象となります。

Q2-11.基準日より後に江戸川区に転入してきました。今は江戸川区に住んでいます。給付金はもらえますか。

基準日である令和7年12月1日時点で江戸川区に住民票があるかどうかにより対象であるかを判定しますので、基準日時点で江戸川区に住民登録がない場合、支給対象とはなりません。

Q2-12.単身世帯で、自分は非課税であることを課税証明書で確認しましたが、ハガキが来ません。別世帯の事業主の(青色)事業専従者となっていますが、給付金の対象外なのでしょうか。

(青色)事業専従者のみで構成される世帯は本給付金の対象とはなりません。世帯の全員が、住民税均等割が課税されているほかの親族等の扶養を受けている場合は給付の対象外となりますが、扶養親族等には青色事業専従者および事業専従者も含まれます。

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Q3.通知について

Q3-1.通知は誰宛てに届きますか。

基準日である令和7年12月1日時点での住民基本台帳上の世帯主の方へ送付します。

Q3-2.公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が「お知らせ」に記載されていました。なぜですか。

過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報に該当がある場合は、公金口座として登録されている口座ではなく、過去に区から振り込みを実施した口座を「お知らせ」に記載しています。
口座の変更を希望される場合は、口座変更・辞退の手続きをする場合をご確認ください。

Q3-3.公金受取口座登録をしましたが、「お知らせ」ではなく「確認書」が届きました。なぜですか。

令和8年1月29日(木曜日)までに登録された公金受取口座の情報が「お知らせ」に反映されます。それを過ぎて公金受取口座登録をされた場合は、区が独自で保有する口座情報に該当がなければ「確認書」の発送対象となります。

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Q4.申請について

Q4-1.確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。

圧着はがきに記載されている二次元コードを再度読み取り、申請状況確認サイトのURLから処理状況をご確認いただけます。

Q4-2.給付金を受けるために必要な手続はありますか。

届いた通知の種類によって手続が必要です。江戸川区から「お知らせ」が届いた方は手続をしなくても一定の期間後にお知らせ記載の口座へと振り込みを実施します。「確認書」が届いた方は、受給方法の登録が必要ですので、申請手続をしてください。
お手続きの詳しい手順は「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「受給手続き」をご確認ください。
また、区が対象世帯であると把握できた世帯には江戸川区から通知を送付しますので、通知の到着をお待ちください。
(注)支給対象世帯に該当していても、下記のいずれかに当てはまる場合には江戸川区で給付金の対象であると把握できないため、ご自身で申請書を提出する必要があります。

  • 令和7年1月2日以降に江戸川区に転入された方のうち、令和7年1月1日に住民票のあった自治体と、江戸川区に転入するひとつ前の自治体が異なる方を含む世帯
  • 基準日(令和7年12月1日)以降に令和7年度個人住民税に更正があったことにより、世帯構成員の全員が均等割非課税もしくは所得割非課税(均等割のみ課税)に変更となった世帯
  • 配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区に避難されている方

申請方法は「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「申請方法」をご確認ください。

Q4-3.修正申告を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか

修正申告により基準日(令和7年12月1日)以降に税額が変更し、対象世帯となった場合は申請が必要です。申請方法は「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「申請方法」をご確認ください。

Q4-4.スマートフォンは持っていますがオンライン申請というものがよくわからず、申請に不安があるのですがどうすればいいですか。

オンライン申請のサポートを行っております。届いたハガキと、手続に必要なものをご持参ください。スマートフォンの所持に関わらず、オンライン申請のサポートをいたします。
実施場所については、「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「オンライン申請サポート」をご確認ください。

Q4-5.通知が届かないのですが、自分で申請をする必要がありますか。

区で対象世帯であると確認できた場合は通知をお送りしますので、原則申請は必要ありません。発送日は世帯の状況によって異なりますので、「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「発送日」をご確認ください。
ただし、支給対象世帯に該当していても、下記のいずれかに当てはまる場合には江戸川区で給付金の対象であると把握できないため、ご自身で申請書を提出する必要があります。

  • 令和7年1月2日以降に江戸川区に転入された方のうち、令和7年1月1日に住民票のあった自治体と、江戸川区に転入するひとつ前の自治体が異なる方を含む世帯
  • 基準日(令和7年12月1日)以降に令和7年度個人住民税に更正があったことにより、世帯構成員の全員が均等割非課税もしくは所得割非課税(均等割のみ課税)に変更となった世帯
  • 配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区に避難されている方

申請書を提出いただいてから3週間ほどで審査を行い、支給決定通知もしくは不支給決定通知を送付します。
申請方法は「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の「申請方法」をご確認ください。

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Q5.その他

Q5-1.世帯内に子どもがいる場合、加算はありますか。

子どもの人数による世帯給付の加算はありません。

Q5-2.現在国外に住んでいますが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

Q5-3.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間中に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

Q5-4.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間後に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

Q5-5.基準日(令和7年12月1日)以降に世帯主が、「確認書」の手続きを行う前に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

Q5-6.基準日(令和7年12月1日)以降に世帯主が、「確認書」の手続きを行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

Q5-7.なぜ低所得世帯を対象とした給付を行うのですか。

国による年収の壁の引き上げによる減税政策の恩恵を受けられず、物価高の影響が大きいとされる低所得者世帯に対する支援が必要と考えたためです。「物価高騰対策に関する区の考え」もご確認ください。

Q5-8.非課税世帯より均等割のみ課税世帯の給付金額の方が少ないのはなぜですか。

均等割のみ課税世帯は均等割が課税される所得水準にあり、均等割も非課税となっている非課税世帯と比較して所得の段階が高いためです。

Q5-9.「扶養親族等」とはどういうものですか。

所得税や住民税を算出する際、ご家族を扶養している場合に扶養控除を申告することで税金が安く計算されます。今回の給付金制度で言う扶養親族等とは、この扶養控除の申告により扶養されている方々を指します。
なお、扶養控除の申告方法は、会社員の方の場合は会社への届け出、その他の方の場合は確定申告や住民税申告等により申告が可能です。
(注)「扶養親族」には市区町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

 

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このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】1月5日(月曜日)から開設
<受付時間>
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:03-6687-0397

音声ガイダンスにしたがって、「非課税世帯等給付金」に関するお問い合わせは「1」または「*1」を押してください。

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