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更新日:2026年4月1日

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よくある質問-令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等(低所得世帯以外の世帯)への給付金

「令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等(低所得世帯以外の世帯)への給付金」について、よくあるご質問を掲載しています。給付金の制度の概要等については「令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等(低所得世帯以外の世帯)への給付金」のページをご確認ください。

目次

 

Q1.基本

Q2.対象について

Q3.通知について

Q4.申請について

Q5.その他

1.基本

Q1-1.どのような制度ですか。

物価高騰による負担増を踏まえ、国の重点支援地方交付金を活用し、令和7年度住民税所得割課税世帯(住民税非課税世帯等給付金の対象以外の世帯)を対象に給付金を支給するものです。

Q1-2.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。

収入の取り扱いについては、現在、国に確認中です。取り扱いが決まり次第、改めて区ホームページ等でご案内します。

Q1-3.給付金を受給した場合、課税対象となりますか。なる場合、何所得に該当しますか。

一時所得として課税対象となります。

Q1-4.差し押さえの対象となりますか。

差押えの対象となり得ます。

「Q1.基本」の目次へ戻る
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2.対象について

Q2-1.対象世帯に該当するか確認したいです。

現時点では区役所またはコールセンターではお問い合わせをいただいても対象世帯かどうかはお答えできません。

  • 令和7年12月1日時点で江戸川区に住民登録がある
  • 令和7年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯を対象とした給付金を受給していない

上記の2つを満たす場合は支給対象となりますが、個別のお問い合わせは発送日(4月14日(火曜日))以降にお問い合わせください。

なお、通知が届くまでに発送から1週間程度かかる場合がございます。

Q2-2.対象世帯の定義は、住民票上の世帯という認識でよいですか。

住民票上の世帯という認識で問題ありません。

Q2-3.過去の給付金を受け取っていても、この給付金を受け取ることはできますか。

「令和7年度 住民税非課税世帯等給付金」と重複して受け取ることはできません。「令和7年度 住民税非課税世帯等給付金」を過去に受給しており、かつ、「令和7年度 所得割課税世帯等給付金」の支給要件に該当する場合は、「令和7年度 住民税非課税世帯等給付金」を返還いただいた後に本給付金の給付を行います。
ただし、過去に実施した給付金(令和5年度世帯給付7万円・令和6年度世帯給付10万円・調整給付等)については本給付金の支給要件を満たしていれば、過去の給付金を受給していても本給付金の支給対象となります。

Q2-4.令和7年1月2日以降に海外から入国したため、住民税が課されていないのですが、本給付金の対象になりますか。

本給付金は令和7年度個人住民税所得割が課税されている方を対象としているため、この給付金の対象とはなりません。
なお、「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の対象となる可能性があります。詳しくは「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」のページをご確認ください。

Q2-5.令和7年12月2日以降に江戸川区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。

基準日時点で江戸川区に住民登録がない方は給付金の算定対象となりません。
ただし、配偶者からの暴力(DV)を理由に住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合等は支給対象となることがあります。該当する場合はコールセンター(03-6687-0397)までご連絡ください。

Q2-6.生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。

​​​​​支給対象世帯の要件を満たし、注意事項に該当しない世帯は給付金を受け取ることができます。支給対象世帯の要件および注意事項については、「令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等給付金」の「支給対象世帯」をご確認ください。
生活保護の収入認定の対象であるかは「Q1-2.本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。」をご確認ください。

Q2-7.住民票は江戸川区外ですが、DVで江戸川区に避難していて基準日時点では江戸川区内に居住しています。給与収入があり、令和7年度個人住民税は所得割が課税されています。この場合、給付を受けることはできますか。

以下の1から2のすべてを満たす場合は、江戸川区で給付します。

1.基準日(令和7年12月1日)時点でDV等で江戸川区に避難していることが確認でき、住民票上の世帯との間に生活の一体性がない
2.「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の支給対象世帯ではない

上記1から2のすべてを満たす場合、支給対象となります。詳細なご案内をいたしますので、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

Q2-8.家族と別居していますが、住民票上は同じ世帯となったままです。それぞれで給付金をもらうことはできますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご家族とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

Q2-9.基準日より後に江戸川区から転出して、今は別の自治体に住んでいます。給付金はもらえますか。

基準日である令和7年12月1日時点で江戸川区に住民票があるかどうかにより対象であるかを判定しますので、支給要件を満たせば基準日以降に転出していても支給対象となります。

Q2-10.基準日より後に江戸川区に転入してきました。今は江戸川区に住んでいます。給付金はもらえますか。

基準日である令和7年12月1日時点で江戸川区に住民票があるかどうかにより対象であるかを判定しますので、基準日時点で江戸川区に住民登録がない場合、支給対象とはなりません。

Q2-11.私の世帯は別世帯の親族に扶養されている者のみで構成される世帯ですが、この場合はいずれの給付も受けられないのでしょうか。

世帯の全員が別世帯の均等割が課税されている者に扶養されている者で構成される世帯の場合、本給付金の対象となります。
被扶養者のみで構成される世帯のほか、租税条約による減免を受けた者がいる世帯など、「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の対象とならなかった世帯が本給付金の支給対象となります。
(注)基準日は令和7年12月1日です。

Q2-12.令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金を辞退した場合、所得割課税世帯等給付金の対象となりますか。

「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」を辞退するため辞退届を提出し、給付を受けなかった場合、非課税世帯等給付の対象外として取り扱います。ついては、所得割課税世帯等給付金を受給する意思を示す申請書の提出があれば支給の対象となり得ます。

Q2-13.区外在住の均等割課税者に扶養されている者のみで構成される世帯に属しています。非課税世帯等給付金の通知が届きましたが受給を辞退しました。この場合、所得割課税世帯等給付金の通知が届くのを待っていればよいですか。

区外在住の均等割課税者の被扶養者のみで構成される世帯であり、令和7年度江戸川区住民税非課税世帯等給付金を受給していない世帯は所得割課税世帯等給付金の支給対象となります。ただし、所得割課税世帯等給付金の支給対象であることが江戸川区では把握できないため、ご自身での申請が必要です。

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3.通知について

Q3-1.通知は誰宛てに届きますか。

原則、基準日である令和7年12月1日時点での住民基本台帳上の世帯主の方へ送付します。
ただし、通知発送前に基準日時点で世帯主であった方が死亡していることを区が把握した場合は、その世帯の世帯員のうち新しく世帯主となった方へ通知を発送します。

Q3-2.公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が支給口座として確認画面(または通知)に表示されていました。なぜですか。

原則、直近の給付金を支給した口座を優先して記載しているためです。ただし、過去に給付金を支給した口座が、本人口座ではなく代理人口座と判断される場合等は、公金口座を優先して設定する場合があります。

Q3-3.公金受取口座登録をしましたが、口座の設定がされておらず、受取方法の登録が必要となっていました。なぜですか。

令和8年3月22日(日曜日)までに登録された公金受取口座の情報が反映されます。それを過ぎて公金受取口座登録をされた場合は、区が独自で保有する口座情報に該当がなければ受取方法の登録が必要となり、口座振込を希望する場合は口座情報の登録が必要です。

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4.申請について

Q4-1.給付金を受けるために必要な手続はありますか。

区が対象世帯であると把握できた世帯には江戸川区から通知を送付しますので、通知の到着をお待ちください(注1)。
通知が届きましたら、江戸川区LINE公式アカウントからお手続きをしてください。詳細な手続きは4月中旬頃にホームページ等でご案内します。

(注1)支給対象世帯に該当していても、下記のいずれかに当てはまる場合には江戸川区で給付金の対象であると把握できないため、ご自身で申請書を提出する必要があります。申請方法は「令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等(低所得世帯以外の世帯)への給付金」の「申請方法」をご確認ください。

  • 配偶者等からの暴力(DV)を理由に江戸川区に避難されている方
  • 被扶養者のみからなる世帯や、課税となる所得があるが未申告であった等の理由により「令和7年度 江戸川区住民税非課税世帯等給付金」の対象ではないとして辞退の申し出をし、本給付金について受給の意思がある場合

Q4-2.江戸川区LINE公式アカウントから手続きを行わなければ給付金を受け取ることはできないのでしょうか。

通知に記載の確認期間中に江戸川区LINE公式アカウントからのお手続きがされなかった場合、5月下旬以降に個別に案内の通知を発送しますのでご確認ください。

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5.その他

Q5-1.世帯内に子どもがいる場合、加算はありますか。

子どもの人数による世帯給付の加算はありません。

Q5-2.現在国外に住んでいますが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

Q5-3.通知に記載してある辞退や口座確認、口座登録の届出期間中に世帯主が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
【死亡した世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けることができますので、コールセンター(03-6687-0397)へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】1月5日(月曜日)から開設
<受付時間>
平日:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:03-6687-0397

音声ガイダンスが流れましたら、案内に従って該当する番号を選択してください。

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