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更新日:2024年4月1日

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江戸川区公契約条例における労働環境等の確保に係る実施手続

江戸川区公契約条例

江戸川区公契約条例は、公契約における基本理念を定めるとともに、区との契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働環境等を確保することにより、適正な履行及び良好な品質の確保を図り、もって区民の福祉の増進及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とします。

労働環境等の確保に係る実施手続の概要

対象となる契約

  • 予定価格(税込)が1億8千万円以上の工事請負契約
  • 予定価格(税込)が4千万円以上の業務委託契約
  • 指定管理者との公の施設の管理に関する協定

上記のうち、施行日(令和3年10月1日)以降に公告、指名、プロポーザルの公募等を行う案件から適用されます。

対象となる受注者等の範囲

  • 受注者・・・区と契約を締結する者(契約書・協定の乙欄にあたる者)
  • 受注関係者・・・下請事業者や再委託先、受注者や受注関係者に労働者を派遣する労働者派遣会社

対象となる労働者等の範囲

  • 受注者等に雇用され、対象となる契約に従事する労働者
  • 一人親方(建設業などで労働者を雇用せず、自分自身や家族などだけで事業を行う事業主)

対象となる契約の受注者が行うこと

(1)労働報酬下限額以上の賃金等の支払い

受注者は、対象契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の報酬を支払う必要があります。

(2)受注関係者との連帯責任

受注者は、受注関係者が労働者等に支払った報酬が、労働報酬下限額未満の場合、その差額が支払われるようにする必要があります。

(3)労働環境等確認報告書の提出

受注者は、労働環境等の適正性を確認するための書面(労働環境等確認報告書)を作成し、区長へ報告する必要があります。

(4)労働者等への周知

受注者は、対象契約に係る業務を実施する場所の見やすい箇所への掲示や書面交付などの方法で、(ア)から(エ)に掲げる事項を労働者等に周知する必要があります。

  • (ア)この条例の適用を受ける労働者等の適用の範囲
  • (イ)労働報酬下限額
  • (ウ)労働者等が申出をする場合の申出先
  • (エ)申出をした労働者等への不利益な取扱いの禁止

(5)区長からの報告の求めや立入調査等への対応

受注者は、労働者等から申出があったときその他条例に定める事項の履行状況等を確認するため、区長から求められた報告、資料の提出、立入調査に応じる必要があります。

(6)受注関係者への依頼

受注者は、受注関係者との契約において次の(ア)及び(イ)を定めてください。

  • (ア)受注関係者は、対象契約に従事する労働者等に対し、労働報酬下限額以上の報酬を支払わなければならないこと。
  • (イ)(5)に基づき区長から調査等の協力の求めがあった場合、その求めに応じるよう努めること。

労働報酬下限額とは

労働者等へ支払う賃金等の下限となる1日又は1時間あたりの額を「労働報酬下限額」といいます。労働報酬下限額は、公共工事設計労務単価、区職員(会計年度任用職員)の給与などを勘案の上、労働報酬等審議会の意見を聴き、区長が決定します。

令和6年度労働報酬下限額(PDF:131KB)別ウィンドウで開きます

令和5年度労働報酬下限額(PDF:145KB)別ウィンドウで開きます

令和4年度労働報酬下限額(PDF:138KB)別ウィンドウで開きます

令和3年度労働報酬下限額(PDF:122KB)別ウィンドウで開きます

江戸川区労働報酬等審議会

労働報酬下限額その他区長が必要と認める事項について調査審議するため、区長の附属機関として江戸川区労働報酬等審議会を設置しています。審議会は以下の(ア)、(イ)、(ウ)の者で構成します。

  • (ア)学識経験者2名以内
  • (イ)事業者の代表2名以内
  • (ウ)労働者の代表2名以内

審議会の審議内容等については、以下のページをご確認ください。

江戸川区労働報酬等審議会

労働者等の申出

対象契約に従事する労働者の方は、受注者等が労働報酬下限額以上の報酬を支払わない場合など、条例に違反している疑いがあるときは、江戸川区又はその受注者等に申し出ることができます。
また、上記の申出があったときは、受注者等は誠実に対応するとともに、その申出を理由に解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。

江戸川区へ申出をする場合の申出先は以下のとおりです。

〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区総務部用地経理課契約係
電話:03-5662-1005(直通)
FAX:03-5662-1006

江戸川区公契約条例労働環境等の確保に係る実施手続の手引き

手続の詳細については、下記の手引きをご覧ください。

令和5年度江戸川区公契約条例労働環境等の確保に係る実施手続の手引き(PDF:421KB)別ウィンドウで開きます

令和4年度江戸川区公契約条例労働環境等の確保に係る実施手続の手引き(PDF:373KB)別ウィンドウで開きます

労働環境等の適正性の確認について

区は公契約に係る業務が適正な労働環境等の下に行われているか「労働環境等確認報告書」を活用して労働環境等の適正性の確認を行います。

対象契約の受注者は、契約締結の際、「労働環境等確認報告書」を提出してください。

「労働環境等確認報告書」の内容に疑義が生じる場合等、江戸川区公契約条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、区長は受注者に対して報告の求め又は立入調査を行うことができます。

また、受注者からの報告又は立入調査の結果、必要があると認めるときは、区長から受注関係者に対して報告の求め又は立入調査を行うことについて協力を求めることができます。

その他資料

周知資料・各種様式

条例改正に関する意見募集の実施結果について

条例改正の検討にあたっては改正骨子案を策定し、令和2年12月20日から令和3年1月7日までの間、意見募集を実施しました。その際いただいたご意見や条例改正骨子は以下のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部用地経理課が担当しています。

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