更新日:2022年1月29日
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暴力団排除措置
江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱の制定について
- 目的
区が締結する全ての契約(工事・物品調達・委託・賃貸借など)から暴力団等の介入を排除する。 - 入札参加除外措置要件
- ア.暴力団員等の経営関与・・・経営に実質的な関与をしている場合。
- イ.暴力団等の利用・・・業務に関し暴力団等を利用した場合。
- ウ.暴力団等への利益供与・・・暴力団等に利益を与え、運営維持に協力した場合。
- エ.暴力団等との親交・・・社会的に非難されるような関係がある場合。
- オ.暴力団等との下請人契約・・下請人がア~エに該当するのを知りながら契約締結。
- カ.再度勧告相当行為・・・勧告措置を受けてから一年以内に再度勧告措置相当の行為があった場合。
- 入札参加除外措置期間
12か月(ウ・エ・オ・カ)~24か月(ア・イ) - 暴力団等の判別方法
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策課との合意書に基づき、文書による意見聴取を通じて判定する。(除外措置解除の場合も同様) - 入札参加除外措置等の公表
入札参加除外措置及び解除をした場合は法人名称、除外理由をホームページで公表する。 - 施行日
平成23年10月1日(同日以降締結の契約に適用)
要綱は下記リンク先からご確認ください。
要綱・基準等