更新日:2024年6月25日
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自己情報開示請求手続について
自己情報開示請求は、区外の方を含め、どなたでも行うことができます。自己情報(開示・訂正・利用停止)請求書に必要事項を記入し、自己情報を保有する各課・事務所などにご請求ください。請求先がわからない場合は、総務課文書係にご請求ください。
自己情報開示請求は、個人情報を請求の対象とするため、請求の際には本人であることを確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等)が必要となります。
法人その他の団体は、請求できません。
個人番号カードを所有する本人による請求に限り、マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。マイナポータルから申請状況の照会(外部サイトへリンク)も可能です。
子の開示請求を法定代理人の親が行うなど、代理人による電子申請には対応していません。また、個人番号カードの住所と実際の居所が違う場合も対応しておりませんので、このような場合は窓口又は郵送によりご請求ください。
開示請求の対象
請求の対象となる機関(実施機関)
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会に対して請求できます。
請求の対象となる行政文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に保有しているものが対象となります。
ただし、次に掲げるものは、上記の要件に該当していても請求の対象外となります。
- 新聞、雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
- 別に閲覧や写しの交付の手続などが定められているもの
- 図書館等において閲覧に供し、又は貸出をすることを目的とするもの
開示できない情報(不開示情報)
区の情報は原則開示ですが、次に掲げる情報は、例外として開示することができない場合があります。
- (1)本人の生命・財産等を害するおそれのある情報
- (2)他人のプライバシーに関する情報
- (3)企業などの事業に関する情報
- (4)公共の安全、犯罪の予防・捜査等に関する情報
- (5)審議、検討又は協議に関する情報
- (6)行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
これらのほか、請求した情報があるかどうかをお答えできない場合もあります。また、区が行政文書として保有していない情報は開示できません。
請求に必要な書類について
窓口申請 |
郵送申請(注2) |
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本人申請 |
1本人確認書類 (例)運転免許証や個人番号カード等 |
1本人確認書類のコピー (例)運転免許証や個人番号カード等 |
2住民票の写し(注1) |
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法定代理人申請 |
1法定代理人の本人確認書類 |
1法定代理人の本人確認書類のコピー |
2法定代理人であることを証明できる官公庁の証明書(注1) (例)戸籍謄本等 |
2法定代理人であることを証明できる官公庁の証明書(注1) (例)戸籍謄本等 |
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3法定代理人の住民票の写し(注1) |
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任意代理人申請 (注3) |
1任意代理人の本人確認書類 |
1任意代理人の本人確認書類のコピー |
2委任者の意思を確認できるもの 次のいずれか (1)委任状(注1・実印の押印)+印鑑登録証明書(注1) (2)委任状(注1)+委任者本人の運転免許証等のコピー |
2委任者の意思を確認できるもの 次のいずれか (1)委任状(注1・実印の押印)+印鑑登録証明書(注1) (2)委任状(注1)+委任者本人の運転免許証等のコピー |
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3任意代理人の住民票の写し(注1) |
(注1)原本・30日以内に作成されたもの。
(注2)請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみをコピーし、住民票の写しについては、個人番号の記載がないものを提出してください。
(注3)【委任状参考例】(PDF:58KB)委任状の参考例をダウンロードできます。なお、必要事項が記載されていれば、この様式でなくても構いません。
開示の方法及び費用
開示の方法
閲覧
開示場所で、直接行政文書を閲覧します。
閲覧の費用は無料です。
視聴
開示場所で直接行政文書を視聴します。視聴対象に不開示情報が含まれている場合は、原則として視聴できません。
視聴の費用は無料です。
写しの交付
行政文書の写しを受け取ることができます。
写しの交付の費用は1枚10円です。
費用一覧(非課税)
開示の方法 | 費用 |
---|---|
閲覧 | 無料 |
視聴 | 無料 |
写しの交付 | 1枚10円 |
両面印刷されたものは、片面を1枚とします。その他の費用は、実費相当額をご負担いただきます。
消費税は非課税です。
開示請求に当たっての注意
開示決定等の期間について
原則、請求のあった日から14日以内(請求について補正を行った場合は補正に要した日数を除きます。)に決定します。ただし、処理に時間を要するなどの理由により、やむを得ず期間を延長する場合があります。この場合には、別にお送りする延長通知書に記載した期間内に決定します。
なお、郵送に要する時間は別にかかりますので、あらかじめご了承ください。
開示決定後の対応について
郵送による開示
開示は原則窓口で行いますが、郵送による写しの交付を請求することもできます。郵送を希望する旨を請求書に記載しておくか、開示決定通知書記載の担当部課にご連絡ください。
担当部課から連絡のあった費用(写しの交付+郵送)の受領を確認後、本人限定受取郵便で開示文書をお送りします。
決定に不服がある場合
決定に不服がある場合には、審査請求ができます(江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会で審査します)。
また、訴訟を提起することもできます。
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