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更新日:2023年10月23日

ページID:598

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行政文書開示請求手続について

行政文書の開示請求は、区外の方や法人を含め、どなたでも行うことができます。

開示請求を行う際には、東京共同電子申請・届出サービス別ウィンドウで開きますで対象となる情報の件名や内容等を入力しご請求ください。

行政文書開示請求書でご請求いただく場合は、情報を保有する各課・事務所などにご請求ください。請求先がわからない場合は、総務課文書係にご請求ください。

なお、行政文書開示請求手続では、請求者本人の個人情報(自己情報)も個人のプライバシーに関する情報として不開示となります。自己情報を対象とする開示請求の詳細は自己情報開示請求手続についてをご覧ください。

開示請求の対象

請求の対象となる機関(実施機関)

区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会に対して請求できます。

請求の対象となる行政文書

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に保有しているものが対象となります。
ただし、次に掲げるものは、上記の要件に該当していても請求の対象外となります。

  • 新聞、雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
  • 別に閲覧や写しの交付の手続などが定められているもの
  • 図書館等において閲覧に供し、又は貸出をすることを目的とするもの

行政文書開示請求によらない情報提供として対応できる場合があります。情報を保有している各課・事務所などにご相談ください。

開示できない情報(不開示情報)

区の情報は原則開示ですが、次に掲げる情報は、例外として開示することができない場合があります。

  • (1)法令等で公にできないものとされている情報
  • (2)個人のプライバシーに関する情報
  • (3)企業などの事業に関する情報
  • (4)犯罪の予防・捜査等に関する情報
  • (5)審議、検討又は協議に関する情報
  • (6)行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
  • (7)公開しないとの条件で任意に提供された情報

これらのほか、請求した情報があるかどうかをお答えできない場合もあります。また、区が行政文書として保有していない情報は開示できません。

上記のとおり、請求者本人の個人情報(自己情報)も不開示となりますので、ご注意ください。

開示の方法及び費用

開示の方法

閲覧

開示場所で、直接行政文書を閲覧します。
閲覧の費用は無料です。
ただし、閲覧するものに不開示情報が含まれているため被覆の処理(黒塗り等)を行っている場合は、1枚10円となります。

視聴

開示場所で直接行政文書を視聴します。視聴対象に不開示情報が含まれている場合は、原則として視聴できません。
視聴の費用は無料です。

写しの交付

行政文書の写しを受け取ることができます。
写しの交付の費用は、不開示情報の有無にかかわらず1枚10円です。

費用一覧(非課税)

  不開示情報を含まない 不開示情報を含む
閲覧 無料 1枚10円
視聴 無料 原則視聴不可
写しの交付 1枚10円 1枚10円

両面印刷されたものは、片面を1枚とします。その他の費用は、実費相当額をご負担いただきます。
閲覧と写しの交付の費用は、二重に徴収しません。

消費税は非課税です。

開示請求に当たっての注意

開示を請求する権利及び利用者の責務について

開示を請求する権利は、区民の区政への参画の促進を図り、区民との信頼関係のもとに、公正で開かれた区政の推進に資することを目的とするものです。
利用者は、開示を請求する権利を適正に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用してください。

権利の濫用

特定の部署又は職員への威圧や攻撃を目的としている、開示を受けずに請求を繰り返すなど、権利の濫用に当たる請求については、開示請求を拒否(不開示の決定)する場合があります。
決定に当たっては、区民の知る権利を尊重し、様々な事情を考慮して慎重に判断します。担当部署だけの恣意的な判断で安易に不開示の決定を行うようなことはありません。

権利の濫用に当たる請求か否かを判断する際の具体的な指針は、次のとおりです。

行政文書の開示を請求する権利の濫用の適用に関する指針(PDF:33KB)別ウィンドウで開きます

情報の適正使用

請求によって得た情報で第三者の権利利益を侵害したり、不当な利益を享受したりすることなく、江戸川区情報公開条例に掲げる目的に従い適正に使用してください。

開示決定等の期間について

原則、請求のあった日(請求の補正を行った場合は補正を行った日)の翌日から起算して14日以内に決定します。ただし、処理に時間を要するなどの理由により、やむを得ず期間を延長する場合があります。この場合には、別にお送りする延長通知書に記載した期間内に決定します。
なお、郵送に要する時間は別にかかりますので、あらかじめご了承ください。

開示決定後の対応について

開示を受ける期間

開示を受ける期間は、開示決定の通知があってから3か月以内です。決定通知書と費用を持参のうえ、速やかに開示を受けるようにしてください。
なお、正当な理由なく期間内に開示を受けなかった場合は、開示を受けたものとみなし、開示を受けたときと同じ費用をご負担いただくこととなりますので、ご注意ください。

郵送による開示

郵送による写しの交付を請求することができます。郵送を希望する旨を請求書に記載しておくか、開示決定通知書記載の担当部課にご連絡ください。
担当部課から連絡のあった費用(写しの交付+郵送)の受領を確認後、開示文書をお送りします。

決定に不服がある場合

決定(求める情報が不開示情報とされた場合や権利の濫用に当たる請求として不開示の決定を受けた場合など)に不服がある場合には、審査請求ができます(江戸川区情報公開及び個人情報保護審査会で審査します。)。
また、訴訟を提起することもできます。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部総務課が担当しています。

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